○庄内町教育委員会請願処理規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が受理する請願(以下「請願」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書の提出)
第2条 教育委員会に対し請願しようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書」という。)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願の趣旨
(3) 請願を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)
(請願の処理)
第3条 教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、受理後最初に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。
第4条 教育委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これを審議するものとする。
(説明の聴取)
第5条 教育委員会は、必要がある場合は、請願者及びその関係者の出席を求め、説明を聴取することができる。
(準用)
第6条 この規則は、教育委員会に対する陳情、嘆願等請願に類するものについて準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町教育委員会請願処理規則(平成元年余目町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月24日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。