○庄内町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の組織及び職員の職の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 教育委員会事務局に次の課及び係を設置する。

(1) 教育課 教育総務係、教育施設係、学校教育係

(2) 社会教育課 社会教育係

(教育課各係の分掌事務)

第3条 教育課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育総務係

 教育委員会規則、規程等に関すること。

 教育委員会会議に関すること。

 教育予算その他議会を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

 県費負担教職員及び町職員の人事、服務等に関すること。

 公印に関すること。

 職員の一般研修及び福利厚生に関すること。

 文書の収受及び発送に関すること。

 物品の保管整理に関すること。

 育英資金貸付金に関すること。

 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

 総合教育会議に関すること。

 教育振興基本計画に関すること。

(2) 教育施設係

 教育施設計画に関すること。

 教育施設の設置、廃止及び財産台帳に関すること。

 教育施設の管理及び整備に関すること。

 その他他課、係の所管に属しないこと。

(3) 学校教育係

 町教育行政の方針及び学校教育計画の立案に関すること。

 学校組織編成に関すること。

 就学指導、就学校の指定及び就園許可に関すること。

 幼稚園及び小中学校教職員の指導助言に関すること。

 教科用図書等教材の選択に関すること。

 学校保健衛生に関すること。

 学校安全に関すること。

 学校事故に関すること。

 特別支援学級に関すること。

 スクールバスの運行に関すること。

 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。

 教育研修所に関すること。

 教育相談室に関すること。

 学校教育関係施設の管理運営に関すること。

(社会教育課社会教育係の分掌事務)

第4条 社会教育課社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育行政の方針及び計画に関すること。

(2) 社会教育委員会議に関すること。

(3) 社会教育事業及び社会体育事業の企画並びに実施に関すること。

(4) 視聴覚教育及び青少年健全育成に関すること。

(5) 社会教育施設及び社会体育施設の管理運営、運営指導並びに連絡調整に関すること。

(6) 社会教育活動及び社会体育活動の指導、助言並びに研修に関すること。

(7) 社会教育関係団体及び社会体育関係団体の育成並びに連絡調整に関すること。

(8) 社会教育及び社会体育に関する情報収集並びに調査研究に関すること。

(9) 文化芸術の振興に関すること。

(10) 文化財保護審議会に関すること。

(11) 文化財の調査、保護、指定及び管理に関すること。

(12) 民俗芸能の保存、伝承等に関すること。

(13) スポーツ推進審議会に関すること。

(分掌事務の特例)

第5条 教育長は、臨時若しくは特別の事務又は所管の明らかでない事務については、前2条の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めて処理させることができる。

(課に置く職)

第6条 課に課長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて課長補佐、指導主事、主査、社会教育主事、主任、主事、技師、主事補その他の職員を置く。

(職務)

第7条 前条に規定する職の職務は、別に法令の定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 課長は、教育長の命を受けて課の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。

(3) 主査は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

(4) 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(5) 主任は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(6) 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(7) 主事補は、上司の命を受けて補助的事務に従事する。

(8) 技師は、上司の命を受けて技術に従事する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の職務代理者に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の庄内町教育委員会事務局の組織等に関する規則第8条の規定は適用せず、改正前の庄内町教育委員会事務局の組織等に関する規則第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日教委規則第12号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(庄内町教育委員会処務規則の一部改正)

2 庄内町教育委員会処務規則(平成17年庄内町教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(庄内町立学校施設利用条例施行規則の一部改正)

3 庄内町立学校施設利用条例施行規則(平成17年庄内町教育委員会規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月31日教委規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第7号
平成18年3月31日 教育委員会規則第9号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年9月22日 教育委員会規則第9号
平成24年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
平成29年5月29日 教育委員会規則第12号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第15号