○庄内町教育委員会代決及び専決に関する規程
平成17年7月1日
教育委員会訓令第2号
(1) 専決 教育長の権限に属する事務のうち、あらかじめ認められた範囲内で教育長の責任において、常時教育長に代わって決裁(教育長又は専決権限を有する者(以下この条において「決裁権者」という。)の権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。以下この条において同じ。)をすることをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在の場合に、あらかじめ認められた範囲で、一時当該決裁権者に代わって決裁をすることをいう。
(3) 不在 決裁権者が出張、旅行、休暇その他の事由により決裁を得ることができない状態をいう。
(教育長の事務の代決)
第3条 教育長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
2 課長専決事務であっても、その処理について、特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項については、専決することができない。
(専決事務の代決)
第5条 課長専決事務については、課長が不在のときは、当該事務を所掌する課長補佐がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決を得ることができないときは、主務係長がその事務を代決する。
(報告)
第6条 代決した事務については、速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、庄内町教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規定による改正後の庄内町教育委員会代決及び専決に関する規程の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
主管課長専決事務一覧
大分類 | 中分類 | 事務の内容 |
庶務 | 組織 | 所属する職員の事務分掌の決定に関すること。 |
文書 | 公印の管理に関すること。 | |
文書等の取扱いに関すること。 | ||
軽易な事項の申請、照会、調査及び回答に関すること。 | ||
会議 | 会議の連絡調整に関すること。 | |
公用車 | 公用自動車の管理及び使用許可に関すること。 | |
育英資金 | 貸付及び返還事務に関すること。 | |
人事 | 任免 | 1箇月以内の臨時的任用に関すること。 |
服務 | 所属する職員の勤務の調整に関すること。 | |
所属する職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 | ||
所属する職員の3日以内の休暇に関すること。 | ||
所属する職員の宿泊を伴わない旅行に関すること。 | ||
所属する職員の研修計画に基づく研修の実施に関すること。 | ||
財務 | 予算 | 収入及び支出済額の科目更正に関すること。 |
既決予算の追加更正を必要としない収入命令に関すること。 | ||
施設 | 管理 | 施設の管理に関すること。 |
施設の簡易な営繕に関すること。 | ||
施設の災害防止及び災害復旧に関すること。 | ||
施設台帳に関すること。 | ||
学校教育 | 教育課程 | 月別行事計画に関すること。 |
連絡調整 | 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 | |
服務 | 教職員の学校共済に関すること。 | |
教職員の福祉厚生計画に基づく事業の実施について。 | ||
学校給食 | 月別予定献立に関すること。 | |
給食用物資の調達に関すること。 | ||
スクールバス | スクールバスの臨時運行申請及び許可に関すること。 | |
社会教育 | 事業 | 事業計画に基づく事業実施に関すること。 |
関係機関及び関係団体の運営並びに事業指導に関すること。 | ||
連絡調整 | 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 |
※所属する職員には、課長は含まれないものとする。
別表第2(第4条関係)
(1) 契約
決裁区分 決裁事項 | 基準 | 主管課長 | 教育長 (参考) | ||
工事関係(修繕等の製造の請負を含む。) | 施行伺及び予定価格の設定 | 設計金額 | 50万円以下 | 130万円以下 | |
入札等参加業者の決定 | 設計金額 | 50万円以下 | 130万円以下 | ||
入札等の執行 | 設計金額 | 50万円以下 | 130万円以下 | ||
契約の締結 | 請負 | 設計金額 | 50万円以下 | 130万円以下 | |
用地買収、移転補償等 | 契約金額 | 50万円以下 | |||
契約変更 | 施行伺及び契約の締結(工期に関するものを除く。) | 当初設計金額 | 50万円以下 | 130万円以下 | |
検査の認定 | 契約金額 | 50万円以下 | 130万円以下 | ||
その他契約約款等に規定する通知、届出等の受理 | ― | ○ | |||
委託関係(役務の提供を含む。) | 施行伺及び予定価格の設定 | 設計金額 | 20万円以下 | 50万円以下 | |
入札等参加業者の決定 | 設計金額 | 20万円以下 | 50万円以下 | ||
入札等の執行 | 設計金額 | 20万円以下 | 50万円以下 | ||
契約の締結 | 設計金額 | 20万円以下 | 50万円以下 | ||
契約変更 | 施行伺及び契約の締結(期間に関するものを除く。) | 当初設計金額 | 20万円以下 | ||
業務完了の認定 | 契約金額 | 20万円以下 | 50万円以下 | ||
その他契約約款等に規定する通知、届出等の受理 | ○ | ||||
物品の購入 | 施行伺及び予定価格の設定 | 設計金額 | 20万円以下 | 50万円以下 | |
入札等参加業者の決定 | 設計金額 | 20万円以下 | 50万円以下 | ||
入札等の執行 | 設計金額 | 20万円以下 | 80万円以下 | ||
契約の締結 | 設計金額 | 20万円以下 | 50万円以下 | ||
契約変更 | 施行伺及び契約の締結(納期に関するものを除く。) | 当初設計金額 | 20万円以下 | ||
物品検収の認定 | 契約金額 | 20万円以下 | 50万円以下 | ||
物件の賃貸借 | 施行伺及び予定価格の設定 | 設計金額 | 20万円以下 | 40万円以下 | |
入札等参加業者の決定 | 設計金額 | 20万円以下 | 40万円以下 | ||
入札等の執行 | 設計金額 | 20万円以下 | 40万円以下 | ||
契約の締結 | 設計金額 | 50万円以下 | |||
契約変更 | 施行伺及び契約の締結 | 当初設計金額 | 50万円以下 |
(注)
1 金額は1件(1決裁に係るもの)の専決限度額とする。
2 単価契約及び長期継続契約については、契約期間における総支出予定額による。
(2) 予算執行支出命令等の専決事務区分表
区分 支出 | 起案 | 支出負担行為 | 支出命令 (兼票を含む。) | ||||
有無 | 要件 | 課長 | 課長 | ||||
1 | 報酬 | ○ | |||||
2 | 給料 | ○ | |||||
3 | 職員手当等 | ○ | |||||
4 | 共済費 | ○ | |||||
5 | 災害補償費 | 必要 | 教育長 | ○ | |||
7 | 報償費 | 20万円以下 ○ | ○ | ||||
うち3万円以下の執行 | ○ | ||||||
8 | 旅費 | 研修及び視察旅費は必要 | 教育長 | 宿泊を伴わない一般職員の旅行 | ○ | ||
うち町内会議に係る費用弁償及び実費弁償 | ○ | ||||||
9 | 交際費 | 必要 | ○ | ||||
10 | 需用費 | 必要 | 別表第2(1)契約による | 50万円以下 ○ | ○ | ||
うち単価契約 | ○ | ||||||
(以下これらを「一般的基準による専決」という。) | |||||||
うち燃料費、光熱水費又は20万円以下の執行 | ○ | ||||||
うち食糧費 | 必要 | ・1人1,000円超え3,000円以下 教育長 ・1人1,000円以下 主管課長 | ○ | ||||
11 | 役務費 | 一般的基準による専決 | |||||
12 | 委託料 | 一般的基準による専決 | |||||
13 | 使用料及び賃借料 | 一般的基準による専決 | |||||
うち20万円以下の執行 | ○ | ||||||
14 | 工事請負費 | 必要 | 別表第2(1)契約による | ○ | ○ | ||
15 | 原材料費 | 一般的基準による専決 | |||||
うち20万円以下の執行 | ○ | ||||||
16 | 公有財産購入費 | 必要 | 50万円以下 教育長 | ○ | ○ | ||
17 | 備品購入費 | 一般的基準による専決 | |||||
うち20万円以下の執行 | ○ | ||||||
18 | 負担金補助及び交付金 | 指令を要するもの・既決予算に更正があるとき | 必要 | 教育長 | ○ | ○ | |
指令を要しないもの・旅費関連のもの | ○ | ||||||
19 | 扶助金 | ○ | ○ | ||||
20 | 貸付金 | 一般的基準による専決 | |||||
21 | 補償補てん及び賠償金 | ○ | ○ | ||||
22 | 償還金利子及び割引料 | ○ | |||||
23 | 投資及び出資金 | ○ | ○ | ||||
24 | 積立金 | 必要 | 教育長 | ○ | |||
25 | 寄附金 | 必要 | 教育長 | ○ | |||
26 | 公課費 | ○ | |||||
27 | 繰出金 | ○ | ○ |
(注)
1 この表において「特別職」とは、教育長及び特別職に属する者をいい、「一般職員」とは、課長補佐以下の職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員をいう。
2 支出負担行為の欄の斜線は、支出負担行為の時期を支出決定の時として、兼票で処理することとする。
3 この表に定めるもののほか、起案等で町長の決裁を受けたものに係る支出負担行為は総務課長の、支出命令は主管課長の専決とする。