○庄内町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものする。
(委任する事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(6) 特別職の職員のうち教育機関の長、社会教育委員、図書館協議会委員、文化財保護審議会委員及びスポーツ推進審議会委員の任免又は委嘱並びに庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の適用を受ける職員の任免を行うこと。
(7) 学校その他教育機関の敷地を選定し、施設整備の基本方針を定めること。
(8) 1件100万円以上の教育財産の取得及びその処分を申し出ること。
(9) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 教科書を採択すること。
(14) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(15) 町指定文化財の指定及び解除すること。
(16) 教育委員会に関する事務の管理及び執行の状況を点検及び評価すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項各号に掲げる事項であっても、緊急その他やむを得ない場合は、これを専決することができる。
4 教育長は、前項の規定により処理したときは、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(委任事項の制限)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年11月17日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の庄内町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず、改正前の庄内町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。