○庄内町教育委員会公印規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町教育委員会における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、教育課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止は教育課

(2) 公印の管理は、別表に定める公印管理者

(保管の方法)

第4条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止の申請)

第5条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印新調(改刻又は廃止)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を教育課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 教育長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 教育課長は公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印管理者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、公印管理者は、刷込みの都度教育長に公印刷込承認申請書(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、教育課長が保管するものとする。

2 前項の承認を受けた公印管理者は、印刷に使用する印影の寸法を変更することができる。ただし、前項の申請に合わせて承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた公印管理者は、印影を印刷した印刷物(以下「公印印刷物」という。)を厳重に保管しなければならない。

4 第1項の承認を受けた公印管理者は、公印印刷物が不要になったときは、焼却等所要の措置を講じその印影を抹消しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第11条 公印管理者は、公印の押印に替えて電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出す必要があるときは、教育長に電子公印使用承認申請書(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた公印管理者は、電子公印の改ざんその他不正使用を防止するための必要な措置を講じるとともに、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第12条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の庄内町教育委員会公印規則別表及び別図の規定は適用せず、改正前の庄内町教育委員会公印規則別表及び別図の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

番号

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(mm)

使用区分

公印管理者

1

庄内町教育委員会印(大)

別図1

てん書

方30

委員会名をもってする文書

教育課長

2

庄内町教育委員会印(中)

別図2

てん書

方24

委員会名をもってする文書

教育課長

3

庄内町教育委員会教育長印

別図3

てん書

方18

教育長名をもってする文書

教育課長

4

庄内町教育委員会教育長職務代理者印

別図4

てん書

方18

教育長職務代理者名をもってする文書

教育課長

5

庄内町教育委員会教育課長印

別図5

てん書

方18

教育課長名をもってする文書

教育課長

6

庄内町教育委員会社会教育課長印

別図6

てん書

方18

社会教育課長名をもってする文書

社会教育課長

7

小学校印

別図7

てん書

方45

卒業証書

各小学校長

8

小学校長印

別図8

てん書

方18

各小学校長名をもってする文書

各小学校長

9

中学校印

別図9

てん書

方45

卒業証書

各中学校長

10

中学校長印

別図10

てん書

方18

各中学校長名をもってする文書

各中学校長

11

幼稚園印

別図11

てん書

方45

修了証書

各幼稚園長

12

幼稚園長印

別図12

てん書

方18

各幼稚園長名をもってする文書

各幼稚園長

13

庄内町教育研修所長印

別図13

てん書

方18

教育研修所長名をもってする文書

教育課長

14

庄内町立学校給食共同調理場所長印

別図14

てん書

方18

学校給食共同調理場所長名をもってする文書

共同調理場所長

15

庄内町教育相談室長印

別図15

てん書

方18

教育相談室長名をもってする文書

教育相談室長

16

庄内町立図書館長印

別図17

てん書

方18

図書館長名をもってする文書

図書館長

17

庄内町亀ノ尾の里資料館長印

別図18

てん書

方18

亀ノ尾の里資料館長名をもってする文書

亀ノ尾の里資料館長

18

庄内町歴史民俗資料館長印

別図19

てん書

方18

歴史民俗資料館長名をもってする文書

歴史民俗資料館長

19

庄内町内藤秀因水彩画記念館長印

別図20

てん書

方18

内藤秀因水彩画記念館長名をもってする文書

内藤秀因水彩画記念館長

20

庄内町大中島自然ふれあい館長印

別図21

てん書

方18

大中島自然ふれあい館長名をもってする文書

大中島自然ふれあい館長

別図(第2条関係)

番号

印影

付記

1

画像

教育委員会印(大)

2

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教育委員会印(中)

3

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教育委員会教育長印

4

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教育委員会教育長職務代理者印

5

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教育委員会教育課長印

6

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教育委員会社会教育課長印

7

画像

小学校印

8

画像

小学校長印

9

画像

中学校印

10

画像

中学校長印

11

画像

幼稚園印

12

画像

幼稚園長印

13

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教育研修所長印

14

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学校給食共同調理場所長印

15

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教育相談室長印

16

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図書館長印

17

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亀ノ尾の里資料館長印

18

画像

歴史民俗資料館長印

19

画像

内藤秀因水彩画記念館長印

20

画像

大中島自然ふれあい館長印

画像

画像

画像

画像

画像

庄内町教育委員会公印規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)