○庄内町教育機関の長等に対する事務委任規程

平成17年7月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長等に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教育機関の長等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 小、中学校長

(2) 幼稚園長

(3) 学校給食共同調理場所長

(4) 庄内町中央公民館長

(5) 図書館長

(6) 歴史民俗資料館長

(7) 大中島自然ふれあい館長

2 この規程において「所属職員」とは、次に掲げる者をいう。

(共通委任事務)

第3条 教育長は、次に掲げる事務を教育機関の長等に、内藤秀因水彩画記念館にあっては図書館長に委任する。

(1) 敷地、施設設備の管理に関すること。

(2) 公簿、図書及び備品の管理に関すること。

(3) 所管に属する事務のうち軽易な文書の回答及び報告に関すること。

(4) 所属職員の3日以内の県内旅行命令に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務、週休日の振替及び休日勤務を命ずること。

(6) 所属職員の3日以内の休暇の承認に関すること。

(7) 配当された予算額のうち1件5万円以下の予算執行に関すること。ただし、食糧費については1件2万円とする。

(学校長に対する委任事務)

第4条 教育長は、前条に規定するもののほか、次に掲げる事務を小、中学校長に委任する。

(1) 県費負担教職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振り並びに勤務を要しない日の振替及び勤務時間の割り振りの変更に関すること。

(2) 県費負担教職員(校長を除く。以下同じ。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 県費負担教職員の住居手当の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定に関すること。

(4) 県費負担教職員の通勤手当の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定に関すること。

(学校給食共同調理場所長に対する委任事務)

第5条 教育長は、第3条に規定するもののほか、学校給食の実施に関する事務を学校給食共同調理場所長に委任する。

(その他)

第6条 教育機関の長等は、前3条の規定により委任された事務であっても重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決定によらなければならない。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日教委訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日教委訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日教委訓令第7号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年1月31日教委訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教委訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町教育機関の長等に対する事務委任規程

平成17年7月1日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成28年2月26日 教育委員会訓令第2号
平成29年2月23日 教育委員会訓令第2号
平成29年5月29日 教育委員会訓令第7号
令和2年1月31日 教育委員会訓令第3号
令和4年2月22日 教育委員会訓令第1号