○庄内町立学校設置条例
平成17年7月1日
条例第86号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定により小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
小学校
名称 | 位置 |
庄内町立余目第一小学校 | 庄内町余目字南田105番地1 |
庄内町立余目第二小学校 | 庄内町払田字村東68番地 |
庄内町立余目第三小学校 | 庄内町廿六木字三百地6番地1 |
庄内町立余目第四小学校 | 庄内町主殿新田字赤渕21番地1 |
庄内町立立川小学校 | 庄内町狩川字松葉5番地1 |
中学校
名称 | 位置 |
庄内町立余目中学校 | 庄内町余目字猿田30番地 |
庄内町立立川中学校 | 庄内町狩川字松葉1番地1 |
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条の規定による新校の設置の手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。