○庄内町立学校プール利用管理規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立学校のプール(以下「プール」という。)の利用管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委任)

第2条 庄内町立小中学校管理規則(平成17年庄内町教育委員会規則第14号)第32条の規定により、小中学校の校長(以下「学校長」という。)は、プールの管理及び整備に努めなければならない。

(利用対象)

第3条 プールを利用できる者は、町立小中学校の児童生徒とする。ただし、児童生徒以外の者でも庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校長と協議の上許可した場合は、利用することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により、プールの利用の許可を受けようとする者は、学校プール利用許可申請書(様式第1号)を、学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

(開設期間及び利用時間)

第4条 プールの開設期間は、毎年6月から9月までの間とし、あらかじめ学校長の意見を聴いて教育委員会が定める。ただし、学校長が必要と認めた場合は、教育委員会と協議の上、変更することができる。

2 プールの利用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

(維持管理)

第5条 学校長は、プールの維持管理について次の事項を充分留意するものとする。

(1) 制水弁は、前条第1項のプール開設時前に教育委員会が企業課に依頼して開栓する。

(2) 止水弁は、企業課の指導を受け、学校長の指定した職員が開閉操作に当たる。

(3) 換水は、衛生的な見地から学校長の指定した職員が行う。

(4) 換水する場合は、企業課及び教育委員会に連絡し、原則として夜間行うものとする。ただし、火災発生時その他緊急事態が発生した場合、又は付近地域の給水に著しく支障を来すおそれがある場合は、換水を一時中止しなければならない。

(5) 開設期間が終了したときは、教育委員会は企業課に依頼して制水弁を閉栓する。

(6) 学校長は、プールの清潔及び清掃については常に留意するものとする。

(管理日誌)

第6条 学校長は、プールの利用管理に関し、プール管理日誌(様式第2号)を備えつけなければならない。

(安全管理等)

第7条 学校長は、プールの安全管理及び衛生管理について、学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)及びプールの安全基準指針(平成19年3月文部科学省及び国土交通省策定)により、適正な運営及び措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町立学校プール利用管理規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第16号

(令和3年11月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第16号
平成21年3月31日 教育委員会規則第15号
令和3年11月24日 教育委員会規則第9号