○庄内町立学校プール利用管理規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立学校のプール(以下「プール」という。)の利用管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の委任)
第2条 庄内町立小中学校管理規則(平成17年庄内町教育委員会規則第14号)第32条の規定により、小中学校の校長(以下「学校長」という。)は、プールの管理及び整備に努めなければならない。
(利用対象)
第3条 プールを利用できる者は、町立小中学校の児童生徒とする。ただし、児童生徒以外の者でも庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校長と協議の上許可した場合は、利用することができるものとする。
(開設期間及び利用時間)
第4条 プールの開設期間は、毎年6月から9月までの間とし、あらかじめ学校長の意見を聴いて教育委員会が定める。ただし、学校長が必要と認めた場合は、教育委員会と協議の上、変更することができる。
2 プールの利用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。
(維持管理)
第5条 学校長は、プールの維持管理について次の事項を充分留意するものとする。
(1) 制水弁は、前条第1項のプール開設時前に教育委員会が企業課に依頼して開栓する。
(2) 止水弁は、企業課の指導を受け、学校長の指定した職員が開閉操作に当たる。
(3) 換水は、衛生的な見地から学校長の指定した職員が行う。
(4) 換水する場合は、企業課及び教育委員会に連絡し、原則として夜間行うものとする。ただし、火災発生時その他緊急事態が発生した場合、又は付近地域の給水に著しく支障を来すおそれがある場合は、換水を一時中止しなければならない。
(5) 開設期間が終了したときは、教育委員会は企業課に依頼して制水弁を閉栓する。
(6) 学校長は、プールの清潔及び清掃については常に留意するものとする。
(管理日誌)
第6条 学校長は、プールの利用管理に関し、プール管理日誌(様式第2号)を備えつけなければならない。
(安全管理等)
第7条 学校長は、プールの安全管理及び衛生管理について、学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)及びプールの安全基準指針(平成19年3月文部科学省及び国土交通省策定)により、適正な運営及び措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。