○庄内町立学校プール利用に関する要綱
平成17年7月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、庄内町立学校プール利用管理規則(平成17年庄内町教育委員会規則第16号。以下「管理規則」という。)第8条の規定により、各学校のプール利用に関する基準を示すものとする。
(利用者)
第2条 プールを利用できる者は、管理規則第3条の規定によるものとする。ただし、次に該当する者は除外するものとする。
(1) 心臓病、肋膜炎、肺炎、結核、脚気、リューマチス、胃腸病、腎臓炎、てんかん、中耳炎、ヘルニア、トラコーマ、風邪、筋肉けいれんをおこしやすい者、皮膚病の者、病気のために熱の高い者、下痢の者
ただし、医師の診断により許可を得た者は、この限りでない。
(利用時間)
第3条 プールの利用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、中学校においては、午後6時まで利用することができる。
(禁止事項)
第4条 プール利用の場合は、次の行為をしてはならない。
(1) プール及び附属施設設備を損傷する行為
(2) 管理責任者及び監視人の指示に逆らう行為
(3) 入水前の用便及び体の消毒を怠る行為
(4) 入水前後に人員の確認を妨げる行為
(管理者の服務)
第5条 プール管理者は、次の各号の服務を履行しなければならない。
(1) プール監視を職員に命じ、水泳中の児童又は生徒の安全の確保
(2) 用水操作職員に命じ、プール用水の確保及び調整
(3) 換水の際はプールの清掃に努める。
(4) 塩素剤を使用して消毒を行い、利用時は、常に基準の遊離残留塩素を保つよう努める。
(5) 水温17℃以下の場合、利用を禁止する。
(6) 薬剤師の指導によりプールの水質検査を受け、次の基準により用水の衛生管理を図る。
水質基準
水温 22から25℃までが望ましい。
外観 浮遊物及び沈殿物があってはならない。
水素イオン濃度 PH値5.8以上8.6以下
透明度 プール底の線が明確に見える程度(濁度2度以下)
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/l以下
遊離残留塩素濃度 0.4mg/l以上1.0mg/l以下
総トリハトロメタン濃度 0.2mg/l以下
大腸菌群は検出されてはならない。
一般細菌数は、1ml中200コロニー以下
(監視人)
第6条 管理者の命を受けた監視人は、次の各号の服務を履行する。
(1) 児童又は生徒の水泳中における安全の確認
(2) プールの施設及び設備の管理
(3) 監視中、不時の事態が生じたら速やかに学校長に報告する。
(4) 監視人の交代時間は、あらかじめ定められた細則によって適正に行うとともに、プール利用中は常時監視人が服務する。
(5) 監視の任務を終えたら必要事項を利用管理日誌に記載する。
(用水操作職員の指定)
第7条 管理規則第5条の規定により、学校長は、毎年あらかじめプール用水操作員を3人以上指定する。
(立会い)
第8条 プール利用開始時の点検に際し、教育委員会職員が点検に立ち会うものとする。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。