○庄内町立学校プール利用に関する要綱

平成17年7月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町立学校プール利用管理規則(平成17年庄内町教育委員会規則第16号。以下「管理規則」という。)第8条の規定により、各学校のプール利用に関する基準を示すものとする。

(利用者)

第2条 プールを利用できる者は、管理規則第3条の規定によるものとする。ただし、次に該当する者は除外するものとする。

(1) 心臓病、肋膜炎、肺炎、結核、脚気、リューマチス、胃腸病、腎臓炎、てんかん、中耳炎、ヘルニア、トラコーマ、風邪、筋肉けいれんをおこしやすい者、皮膚病の者、病気のために熱の高い者、下痢の者

ただし、医師の診断により許可を得た者は、この限りでない。

(利用時間)

第3条 プールの利用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、中学校においては、午後6時まで利用することができる。

(禁止事項)

第4条 プール利用の場合は、次の行為をしてはならない。

(1) プール及び附属施設設備を損傷する行為

(2) 管理責任者及び監視人の指示に逆らう行為

(3) 入水前の用便及び体の消毒を怠る行為

(4) 入水前後に人員の確認を妨げる行為

(管理者の服務)

第5条 プール管理者は、次の各号の服務を履行しなければならない。

(1) プール監視を職員に命じ、水泳中の児童又は生徒の安全の確保

(2) 用水操作職員に命じ、プール用水の確保及び調整

(3) 換水の際はプールの清掃に努める。

(4) 塩素剤を使用して消毒を行い、利用時は、常に基準の遊離残留塩素を保つよう努める。

(5) 水温17℃以下の場合、利用を禁止する。

(6) 薬剤師の指導によりプールの水質検査を受け、次の基準により用水の衛生管理を図る。

水質基準

水温 22から25℃までが望ましい。

外観 浮遊物及び沈殿物があってはならない。

水素イオン濃度 PH値5.8以上8.6以下

透明度 プール底の線が明確に見える程度(濁度2度以下)

過マンガン酸カリウム消費量 12mg/l以下

遊離残留塩素濃度 0.4mg/l以上1.0mg/l以下

総トリハトロメタン濃度 0.2mg/l以下

大腸菌群は検出されてはならない。

一般細菌数は、1ml中200コロニー以下

(監視人)

第6条 管理者の命を受けた監視人は、次の各号の服務を履行する。

(1) 児童又は生徒の水泳中における安全の確認

(2) プールの施設及び設備の管理

(3) 監視中、不時の事態が生じたら速やかに学校長に報告する。

(4) 監視人の交代時間は、あらかじめ定められた細則によって適正に行うとともに、プール利用中は常時監視人が服務する。

(5) 監視の任務を終えたら必要事項を利用管理日誌に記載する。

(用水操作職員の指定)

第7条 管理規則第5条の規定により、学校長は、毎年あらかじめプール用水操作員を3人以上指定する。

(立会い)

第8条 プール利用開始時の点検に際し、教育委員会職員が点検に立ち会うものとする。

附 則

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町立学校プール利用に関する要綱

平成17年7月1日 教育委員会訓令第5号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会訓令第5号