○庄内町立学校処務規程

平成17年7月1日

教育委員会訓令第7号

(総則)

第1条 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校の校長、教員及び事務職員の処務に関する事項は、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程により提出する書類は、特に定めるもののほか、校長から提出するものにあっては教育長に、教員及び事務職員(以下「職員」という。)から提出するものにあっては所属の校長を経て教育長に提出するものとする。

(職員の任用)

第3条 校長は、所属職員に欠員を生じ、これを補充しようとするときには、職員任用についての意見書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の意見書には、当該補充職員が新採用の場合にあっては、履歴書、戸籍抄本、免許状写、経験年数計算書及び山形県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が指定する医師の採用志願者健康診断票(様式第1号の2)を添えなければならない。

第4条 臨時職員を採用する必要があるときは、前条の規定を準用する。

第5条 校長又は職員が、他の教育委員会の所管する学校に転出を希望するときは、教育委員会に事情を具して願い出なければならない。

2 前項の場合職員については、校長は、学校及び本人の事情並びに職員転任(補)についての意見書(様式第2号)を提出しなければならない。

(退職)

第6条 校長又は職員が、自己の都合により退職しようとするときは、教育委員会に事由を具して、県教育委員会あての退職願を提出しなければならない。

第7条 校長は、職員から退職願の提出があったときは、本人の事情を調査し、職員退職願についての意見書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、退職の事由が公務上の傷病によるときは、これを証するに足る書類を添えなければならない。

(休職及び復職)

第8条 校長又は職員に休職を必要とする事由が発生したときは、校長は、職員休職についての意見書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の休職の事由が心身の故障によるときは、意見書に医師の診断書を添えなければならない。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第14条の規定による結核性疾患のため、休職を必要とするときは、県教育委員会の指定する医師の診断書(様式第4号の2)及び胸部エックス線写真を添えなければならない。

3 前項ただし書の胸部エックス線写真は、審査後、提出者に返すものとする。

第9条 休職者が、その居所を変更したときは、遅滞なく届け出なければならない。

第10条 校長又は職員が、第8条第2項に規定する事由により休職を命ぜられたときは、3箇月ごとに山形県職員保健手帳(以下「保健手帳」という。)により保養状況を報告しなければならない。

第11条 校長又は職員が、法第14条第1項ただし書の規定による休職期間の延長を願い出る場合は、休職特別延長願(様式第4号の4)に、第8条第2項ただし書に規定する書類及び保健手帳を、休職満期の3週間前までに提出しなければならない。

2 前項の延期願が提出されたときは、校長は、職員の休職期間延長についての意見書(様式第4号の5)を提出しなければならない。

第12条 休職中の校長又は職員が、休職事由の消滅した場合は、県教育委員会あての復職願を提出しなければならない。

2 職員から前項の復職願が提出されたときは、校長は、職員復職についての意見書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 第8条第2項ただし書の事由による休職者が、復職しようとするときは、第1項の復職願に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 県教育委員会の指定した医師の診断書(様式第4号の3)

(2) 胸部エックス線写真2葉以上(第8条第3項の規定により返付を受けたもの及び復職を希望する日の2箇月前に撮影したものその他経過をよく証明できるもの)

(3) 保健手帳

4 前項の胸部エックス線写真の取扱いは、第8条第3項の規定による。

第13条 校長は、前条第3項の規定による復職者について、復職後1箇年間、3箇月ごとに、保健手帳及び復職者勤務状況報告書(様式第5号の2)を提出しなければならない。

(兼職及びその他の事業等の従事)

第14条 校長又は職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条又は教育公務員法第21条の規定により、兼職又はその他の事業等に従事することの許可又は承認を得ようとするときは、教育委員会に次の事項を記載した願書を提出しなければならない。ただし、職員にあっては、校長の意見書を提出しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 兼職(事業等)

(3) 職務の内容

(4) 期間

(5) 兼務遂行の具体的方法

(6) 給与又は報酬

(赴任)

第15条 校長又は職員が新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けて、7日以内に赴任できないときは、証拠書類を添えて赴任延期願(様式第6号)を提出しなければならない。

第16条 校長又は職員が、着任したときは、3日以内に着任届(様式第7号)、2週間以内に履歴書(様式第8号)を提出しなければならない。

第17条 校長又は職員が、第15条の規定による期間内に着任しないときは、校長は、速やかにその旨を報告しなければならない。

(居住)

第18条 校長又は職員は、その居住について、校長及びその職務代理者にあっては教育長、職員にあっては校長(以下「所属長」という。)に次の事項を記載した届書を提出しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 居住地

(3) 居住地と学校との距離、通勤方法及び所要時間

(4) 非常災変その他急迫の場合の学校との連絡方法

(住所氏名変更)

第19条 校長又は職員が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所氏名変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

(専従休暇)

第20条 校長又は職員が、専従休暇を受けようとするときは、専従休暇承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。ただし、職員にあっては、校長の意見書を添えなければならない。

(欠勤)

第21条 校長又は職員が、やむを得ない事故によって欠勤しようとするときは、その事由を具して、所属長に届け出なければならない。ただし、引き続き欠勤11日以上に及ぶときは、10日ごとに、欠勤の初日を記して、その手続をしなければならない。

(私事旅行等の届出)

第22条 校長又は職員が、私事旅行、転地療養等により7日以上にわたり、その住所を離れるときは、あらかじめ、その理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

(出張)

第23条 庄内町立学校管理規則(平成17年庄内町教育委員会規則第14号。以下「管理規則」という。)第26条に規定する校長の出張届出書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 用務

(3) 出張地

(4) 日程

(5) 旅費及びその出途

第24条 校長又は職員が出張中、公務上の必要又はその他のやむを得ない事情により、旅行命令を変更したときは、事由を具して発令者の承認を得なければならない。

第25条 出張者が帰校したときは、速やかに口頭又は文書をもって発令者に復命しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第26条 校長又は職員が、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第11号)を所属長に提出し、承認を受けなければならない。

(昇給)

第27条 校長又は職員の昇給については、昇給についての意見書(様式第12号)を提出しなければならない。ただし、特に指示があるときはその限りでない。

(資格任用)

第28条 職員が、その有する免許状によって、資格任用を希望するときは、校長は、第3条の規定に準ずる意見書を提出しなければならない。

(校長又は職員の死亡)

第29条 校長又は職員が死亡したときは、校長は、職員の在職中死亡についての意見書(様式第13号)を提出することができる。

(修学旅行又は校外行事)

第30条 管理規則第5条の規定による修学旅行を行うときは、次の事項を記載し届け出なければならない。

(1) 学年、児童生徒数、参加児童生徒数、不参加児童生徒数及び不参加の事由並びにその処置

(2) 引率者の職氏名

(3) 行先日程及び学習計画

(4) 費用概算及びその出途

(5) 特別の事情

2 管理規則第4条の規定による校外行事の届出も前項に準ずる。

(準教科書、副読本等)

第31条 管理規則第10条又は第11条に規定する準教科書又は副読本等の使用届出書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 教科及び科目名

(2) 図書名

(3) 著者又は編者名

(4) 発行所

(5) 定価及び頁数

(6) 使用学年

(7) 使用開始年月日

2 届出は、使用前30日までとする。

(報告)

第32条 管理規則第9条又は第27条の規定による校長又は職員並びに児童生徒の事故報告書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 事故の種別

(2) 事故者の住所、職(学年)氏名、性別及び年齢

(3) 日時及び場所

(4) 事故の概要及び経過

(5) 事後処理状況

(6) 学校長所見

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考事項(環境等)

2 管理規則第7条第2項の規定による児童生徒の出席停止の報告書の記載事項も前項に準ずる。

3 管理規則第34条の規定による学校事故の報告書の記載事項も第1項に準ずる。

(備付表簿)

第33条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 卒業証書台帳

(2) 学校沿革誌

(3) 各種公文書綴

2 前項の表簿中卒業証書台帳及び学校沿革誌は永年、各種公文書綴は別表の区分により保存しなければならない。ただし、別表に保存期間の定めのない文書の保存期間は、当該文書の種類、内容等を考慮して所属長が定めるものとする。

(卒業証書の様式)

第34条 学校において授与する卒業証書は、様式第14号による。

(その他)

第35条 この規程に定めるもののほか、出席簿その他必要な書類の様式並びに校長及び職員の処務に関する事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月5日教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年2月26日教委訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日教委訓令第8号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第33条関係)

文書分類表

区分

永年

10年

5年

1年

小学校

保存簿冊台帳

備品整理簿

施設設備台帳

図書台帳

事務引継書綴

教育統計関係綴

監査関係綴

給食会計簿

予算差引簿

学校日誌

出張命令簿

郵便切手はがき受払簿

時間外勤務命令簿

物品現在高報告書綴

休暇申請書綴

避難訓練記録綴

往復文書綴

プール管理日誌

業務員日誌

臨時雇勤務証明書綴

通知、照会等で後日参照を必要としないもの又は軽易なもの

中学校

保存簿冊台帳

備品整理簿

施設設備台帳

図書台帳

事務引継書綴

教育統計関係綴

監査関係綴

給食会計簿

予算差引簿

学校日誌

出張命令簿

郵便切手はがき受払簿

時間外勤務命令簿

物品現在高報告書綴

休暇申請書綴

避難訓練記録綴

往復文書綴

プール管理日誌

業務員日誌

臨時雇勤務証明書綴

通知、照会等で後日参照を必要としないもの又は軽易なもの

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庄内町立学校処務規程

平成17年7月1日 教育委員会訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会訓令第7号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成23年9月5日 教育委員会訓令第4号
平成28年2月26日 教育委員会訓令第3号
平成29年5月29日 教育委員会訓令第8号
平成30年3月23日 教育委員会訓令第2号