○庄内町教育研修所設置条例

平成17年7月1日

条例第87号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により学校教育及び社会教育の振興を図るため、教育関係職員の研修と教育に関する専門的研究を行うことを目的として庄内町教育研修所(以下「研修所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研修所は、庄内町教育委員会事務局に置く。

(職員)

第3条 研修所に所長、副所長、主事及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 所長は、研修所を代表し、研修所の事務を総括する。副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 主事は、所長の命を受けて庶務に従事する。

(経費)

第5条 研修所の運営についての経費は、町教育費をもってこれに充てる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、研修所の運営に関し必要な事項は、庄内町教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町教育研修所設置条例

平成17年7月1日 条例第87号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月1日 条例第87号