○庄内町立幼稚園設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第88号

(設置)

第1条 幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定により、庄内町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町立余目第一幼稚園

庄内町高田麦字北裏8番地

庄内町立余目第二幼稚園

庄内町余目字矢口35番地1

庄内町立余目第三幼稚園

庄内町廿六木字三百地6番地1

庄内町立余目第四幼稚園

庄内町主殿新田字赤渕21番地1

(入園資格及び定員)

第3条 幼稚園に入園できる者及び定員は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(保育制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する園児の保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)に対しては、保育を拒否し、又は退園を命ずることができる。

(1) 感染症の疾患を有する園児

(2) 他の園児に悪影響を及ぼすと認められる園児

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育することが不適当と認められる園児

(入園手続)

第5条 幼稚園に幼児を入園させようとする者は、教育委員会が別に定める手続をとらなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町立幼稚園設置及び管理条例(昭和53年余目町条例第1号)又は立川町幼稚園設置条例(昭和40年立川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月26日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に係る保育料等については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の庄内町立幼稚園設置及び管理条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成29年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の庄内町立幼稚園設置及び管理条例の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和3年12月8日条例第35号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町立幼稚園設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月1日 条例第88号
平成18年12月26日 条例第46号
平成19年3月22日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第22号
平成29年6月14日 条例第28号
令和元年9月17日 条例第10号
令和3年12月8日 条例第35号