○庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第91号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、庄内町立小学校及び庄内町立中学校の学校給食並びに庄内町立幼稚園の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、庄内町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町立学校給食共同調理場

庄内町狩川字大釜122番地

(管理)

第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 共同調理場に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、庄内町教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第32号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第91号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月1日 条例第91号
平成19年3月22日 条例第10号
平成29年6月21日 条例第32号