○庄内町立学校施設利用条例

平成17年7月1日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、生涯学習の普及と振興を図るため、庄内町立小学校及び庄内町立中学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利用できる施設)

第2条 利用できる学校施設は、体育館、講堂、柔剣道場、屋外運動場及びテニスコートとする。

2 学校施設とは、附属する設備及び備品を含む。

(利用許可)

第3条 学校施設を利用しようとする者は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用許可制限)

第4条 次に該当する場合は、その利用を許可しない。

(1) 学校の授業又は諸行事に支障があると認めるとき。

(2) 学校施設を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 公共の福祉に反し、又は営利を主たる目的とする行為と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 学校施設の利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の取消し、中止)

第7条 次に該当する場合は、その利用を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 利用申請又は利用許可の条件と異なる行為があったとき。

(2) 学校又は教育委員会において利用する必要が生じたとき。

(利用後の義務)

第8条 利用者は、学校施設の利用が終わったときは、利用した学校施設を整理して教育委員会に引き渡さなければならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、学校施設を損傷し、又は汚損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 前項に規定する原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町公立学校施設使用条例(平成14年余目町条例第25号)又は立川町教育施設使用条例(昭和32年立川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の庄内町立学校施設利用条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

学校名

施設名

町民(1時間当たり)

町民以外(1時間当たり)

余目第一小学校

体育館

450円

680円

屋外運動場

150円

230円

余目第二小学校

体育館

450円

680円

屋外運動場

150円

230円

余目第三小学校

体育館

450円

680円

屋外運動場

150円

230円

余目第四小学校

体育館

450円

680円

講堂

300円

450円

屋外運動場

150円

230円

立川小学校

体育館

450円

680円

屋外運動場

150円

230円

余目中学校

西体育館

全面

750円

1,130円

半面

370円

570円

東体育館

全面

600円

900円

半面

300円

450円

屋外運動場

150円

230円

テニスコート

(1面当たり)

150円

230円

立川中学校

体育館

全面

600円

900円

半面

300円

450円

柔剣道場

600円

900円

屋外運動場

150円

230円

備考

1 この表において「町民」とは、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。

2 利用時間が30分に満たないとき、又は30分未満の端数があるときのその時間又は端数に係る使用料の額は、当該使用料に2分の1を乗じて得た額とし、利用時間が30分を超え1時間に満たないとき、又は30分を超え1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。

庄内町立学校施設利用条例

平成17年7月1日 条例第92号

(令和2年4月1日施行)