○庄内町青少年育成推進員設置規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第27号
(設置)
第1条 この規則は、地域ぐるみの住民活動を通じ、青少年の健全な育成に寄与するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進員は、青少年の健全育成を図るために、次の活動を行う。
(1) 青少年育成施策の末端浸透を図ること。
(2) 青少年育成に関する活動に積極的に参加し、指導助言を与えること。
(3) 青少年の非行事故防止に努めること。
(4) 青少年に有害な環境を浄化すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年健全育成に必要なこと。
(委嘱)
第3条 推進員は、青少年の健全育成に深い理解と熱意をもち、知識及び技術を有する者であって、次の要件に該当する者を教育委員会が委嘱する。
(1) 青少年育成関係機関、団体と緊密な連携を保持しながら活動できる者
(2) 青少年健全育成に理解と関心をもつ者であること。
(定数)
第4条 推進員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員を生じたときは、第3条の規定により補充委嘱する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。