○庄内町青少年育成推進員設置規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第27号

(設置)

第1条 この規則は、地域ぐるみの住民活動を通じ、青少年の健全な育成に寄与するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進員は、青少年の健全育成を図るために、次の活動を行う。

(1) 青少年育成施策の末端浸透を図ること。

(2) 青少年育成に関する活動に積極的に参加し、指導助言を与えること。

(3) 青少年の非行事故防止に努めること。

(4) 青少年に有害な環境を浄化すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年健全育成に必要なこと。

(委嘱)

第3条 推進員は、青少年の健全育成に深い理解と熱意をもち、知識及び技術を有する者であって、次の要件に該当する者を教育委員会が委嘱する。

(1) 青少年育成関係機関、団体と緊密な連携を保持しながら活動できる者

(2) 青少年健全育成に理解と関心をもつ者であること。

(定数)

第4条 推進員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員に欠員を生じたときは、第3条の規定により補充委嘱する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の後最初に選任される推進員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成21年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

庄内町青少年育成推進員設置規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第27号
平成21年3月31日 教育委員会規則第11号