○庄内町スポーツ推進審議会条例
平成17年7月1日
条例第94号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定により、庄内町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツ施設(スポーツの設備を含む。)の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの推進のための事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツ団体の育成に関すること。
(7) スポーツによる事故の防止に関すること。
(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて委嘱する。
(1) スポーツに関する識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の庄内町スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により委嘱された庄内町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第1条の規定による改正後の庄内町スポーツ推進審議会条例(以下この項において「新条例」という。)第3条第2項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。