○庄内町スポーツ推進審議会条例施行規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町スポーツ推進審議会条例(平成17年庄内町条例第94号)第8条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告及び意見)
第2条 庄内町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に対し、調査審議に基づき答申若しくは報告し、又は必要があると認めたときは、教育委員会に意見を申し述べることができる。
(議事及び運営)
第3条 審議会は、調査審議上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て会議に関係者を招き、又は現地を調査、視察することができる。
(招集)
第4条 審議会の招集は、開会の日前3日までにこれを通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 審議会を招集するときは、会長は教育委員会に、あらかじめこれを通知しなければならない。
(会議の記録)
第5条 審議会は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員等の氏名を記載させるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。