○庄内町文化の森建設委員会条例
平成17年7月1日
条例第96号
(設置)
第1条 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、庄内町文化の森建設に関し必要な事項を調査及び審議を行わせるため、庄内町文化の森建設委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて任命する。
(会長)
第3条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において所掌する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。