○庄内町文化の森建設委員会条例施行規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町文化の森建設委員会条例(平成17年庄内町条例第96号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告及び意見)

第2条 庄内町文化の森建設委員会(以下「委員会」という。)は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に対し、調査審議に基づき答申し、若しくは報告し、又は必要があると認めたときは、教育委員会に意見を申し述べることができる。

(議事及び運営)

第3条 委員会は、調査審議上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て関係者を招き、又は現地を調査、視察することができる。

(招集)

第4条 委員会の招集は、会議開催の3日前までにこれを通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 委員会を招集するときは、会長は、教育委員会にあらかじめこれを通知しなければならない。

(会議の記録)

第5条 委員会は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員等の氏名を記載させるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って決める。

附 則

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町文化の森建設委員会条例施行規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第30号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第30号