○庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第97号

(設置)

第1条 豊かな自然環境の中で、自然体験、生活体験活動を通じて健全な青少年の育成と生涯学習の推進を図るため、庄内町大中島自然ふれあい館(以下「森森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町大中島自然ふれあい館

(愛称:森森)

庄内町立谷沢字大谷1番地3

(職員及び業務)

第3条 森森に、館長及びその他必要な職員を置き、次に定める業務を行う。

(1) 学校教育活動を助長するための事業に関すること。

(2) 青少年の健全な育成に資するための事業に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務のほか、必要な事項に関すること。

(利用時間)

第4条 森森の利用時間は、研修棟は午前8時30分から午後5時までとし、屋外運動場は24時間利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、あらかじめ庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て、利用時間を変更することができる。

(休館日等)

第5条 森森の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週の日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 11月1日から翌年3月31日まで

2 前項に規定するもののほか、館長は、特別の理由があると認める場合には、教育委員会の許可を得て、臨時に休館又は開館することができる。

(利用の許可)

第6条 森森を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が森森の管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に掲げる使用料を前納するものとする。ただし、町長が適当と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第12条 森森を利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 利用許可を受けていない施設、附属設備及び備品を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 承認を得ないで募金、広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が森森の管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、森森の利用を終わったとき、又は第8条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、利用者の責めによらない場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により森森の施設、設備、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立川町大中島自然ふれあい館設置条例(平成14年立川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前までに、この条例による改正前の庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

基本使用料(1人当たり)

冷暖房使用料(1団体当たり)

町民

町民以外

全施設(研修棟、屋外運動場)午前8時30分~午後5時の使用の場合

研修棟2階

300円

450円

暖房 1,000円

冷房 1時間につき110円

研修棟3階

暖房 4時間につき1,000円

屋外運動場 午後5時~翌日の午前8時30分の使用の場合

450円

680円


備考

1 この表において「町民」とは、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。

2 基本使用料は、一部施設利用でも同額とする。

3 基本使用料は、利用時間の全部に満たない場合も同額とする。

4 燃料使用の場合は、その実費を加算する。

庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第97号

(令和8年3月4日施行)