○庄内町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定により、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、社会教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の後最初に選任される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成23年9月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第32号
平成23年9月22日 教育委員会規則第9号
令和4年2月22日 教育委員会規則第9号