○庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例
平成17年7月1日
条例第101号
(設置)
第1条 故内藤秀因画伯の遺作の専門的な展示とあわせ、その収蔵施設として、町民の芸術及び文化の発展に寄与し、創作活動に対する町民の意欲の向上を図るため、庄内町内藤秀因水彩画記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町内藤秀因水彩画記念館 | 庄内町余目字三人谷地58番地1 |
(職員)
第3条 記念館に館長その他必要な職員を置く。
(記念館の事業)
第4条 記念館は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 内藤秀因の作品及びその他資料(以下この条において「作品等」という。)の収蔵及び展示に関すること。
(2) 作品等に関する調査研究及び情報の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために必要な事業等に関すること。
(開館時間)
第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の許可を得て、開館時間を変更することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町絵画収蔵館設置条例(平成4年余目町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第18号で令和6年5月2日から施行)