○庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第101号

(設置)

第1条 故内藤秀因画伯の遺作の専門的な展示とあわせ、その収蔵施設として、町民の芸術及び文化の発展に寄与し、創作活動に対する町民の意欲の向上を図るため、庄内町内藤秀因水彩画記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町内藤秀因水彩画記念館

庄内町余目字三人谷地58番地1

(職員及び業務)

第3条 記念館に館長及びその他必要な職員を置き、次に定める業務を行う。

(1) 故内藤秀因画伯の遺作の収蔵及び展示

(2) 前号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(損害賠償の義務)

第4条 入館者は、故意又は過失により、施設、設備及び収蔵品等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の額は、教育委員会が決定する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町絵画収蔵館設置条例(平成4年余目町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第101号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年7月1日 条例第101号