○庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第101号

(設置)

第1条 故内藤秀因画伯の遺作の専門的な展示とあわせ、その収蔵施設として、町民の芸術及び文化の発展に寄与し、創作活動に対する町民の意欲の向上を図るため、庄内町内藤秀因水彩画記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町内藤秀因水彩画記念館

庄内町余目字三人谷地58番地1

(職員)

第3条 記念館に館長その他必要な職員を置く。

(記念館の事業)

第4条 記念館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 内藤秀因の作品及びその他資料(以下この条において「作品等」という。)の収蔵及び展示に関すること。

(2) 作品等に関する調査研究及び情報の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために必要な事業等に関すること。

(開館時間)

第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の許可を得て、開館時間を変更することができる。

(準用)

第6条 記念館の休館日については、庄内町立図書館設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第21号)第13条第1項の庄内町立図書館の規定を、入館等の制限、遵守事項及び損害賠償の義務については、同条例第14条第15条及び第17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「図書館」とあるのは「記念館」と、同条例第14条中「利用者」とあるのは「入館者」と、同条例第17条中「指定管理者又は利用者」とあるのは「入館者」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町絵画収蔵館設置条例(平成4年余目町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第18号で令和6年5月2日から施行)

庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第101号

(令和6年5月2日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年7月1日 条例第101号
令和6年3月6日 条例第8号