○庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例
平成17年7月1日
条例第101号
(設置)
第1条 故内藤秀因画伯の遺作の専門的な展示とあわせ、その収蔵施設として、町民の芸術及び文化の発展に寄与し、創作活動に対する町民の意欲の向上を図るため、庄内町内藤秀因水彩画記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町内藤秀因水彩画記念館 | 庄内町余目字三人谷地58番地1 |
(職員及び業務)
第3条 記念館に館長及びその他必要な職員を置き、次に定める業務を行う。
(1) 故内藤秀因画伯の遺作の収蔵及び展示
(2) 前号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(損害賠償の義務)
第4条 入館者は、故意又は過失により、施設、設備及び収蔵品等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は、教育委員会が決定する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。