○庄内町菁莪庵管理運営規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町都市公園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第153号。以下「条例」という。)第25条の規定により、菁莪庵の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 菁莪庵は、次の利用に供するものとする。
(1) 茶道、華道、謡曲、詩吟、邦楽、俳句、短歌及び文学等に関する催し
(2) 会議、研修会等
(3) 前2号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める事業等
(利用時間)
第5条 菁莪庵の利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 菁莪庵の休館日は、12月1日から翌年2月末日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第17条第2項ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。この場合において、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(使用料の減免申請等)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は、菁莪庵使用料減免申請書(様式第2号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。
(遵守事項)
第9条 利用者は、菁莪庵を利用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用日誌(様式第3号)に必要な事項を記入すること。
(2) 所定の場所以外において火気を使用し、飲酒又は喫煙をしないこと。
(3) 利用後に戸締り及び火気点検をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菁莪庵管理運営規則(平成3年余目町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日教委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用区分 | 減免額等 |
基本使用料 | |
(1) 条例別表第3に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合、町内の中学校又は山形県立庄内総合高等学校(次号において「庄総高」という。)が部活動に利用する場合を含む。) | 免除 |
(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(第4号において「高校生以下の子ども」という。)を対象に実施する事業に利用する場合 | 免除 |
(3) 町内の団体が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合 | 免除 |
(4) 響ホール事業推進協議会が育成支援する団体で教育委員会が適当と認めるものが、その主催事業で高校生以下の子どもを対象に実施するものに利用する場合 | 免除 |
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合 | 免除 |
(6) 町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(次号において「自治会等」という。)が、利用する場合 | 免除 |
(7) 町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合(第3号に該当する場合を除く。) | 80% |
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 | 町長が認める額 |