○庄内町社会福祉法人に対する補助に関する条例

平成17年7月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により社会福祉法人に対する補助金の交付の手続を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が町に補助金の交付を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 補助金の交付を受けようとする事業の計画及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和41年余目町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

庄内町社会福祉法人に対する補助に関する条例

平成17年7月1日 条例第102号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年7月1日 条例第102号