○庄内町民生委員推薦会規則

平成17年7月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、民生委員推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、14人以内とする。

(役員)

第3条 この会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第4条 委員長は、この会を招集してその議長となる。

(会議)

第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、非公開とし、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第6条 委員は、自己又は親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に加わることができない。

(職員)

第7条 この会に幹事及び書記若干人を置き、関係職員のうちから町長がこれを命ずる。

2 幹事は庶務を整理し、書記は幹事の指揮により庶務に従事する。

3 この会の事務局は、保健福祉課で所掌する。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町民生委員推薦会規則

平成17年7月1日 規則第55号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年7月1日 規則第55号