○庄内町民生委員推薦会規則
平成17年7月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、民生委員推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 委員の定数は、14人以内とする。
(役員)
第3条 この会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 委員長は、この会を招集してその議長となる。
(会議)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、非公開とし、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第6条 委員は、自己又は親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に加わることができない。
(職員)
第7条 この会に幹事及び書記若干人を置き、関係職員のうちから町長がこれを命ずる。
2 幹事は庶務を整理し、書記は幹事の指揮により庶務に従事する。
3 この会の事務局は、保健福祉課で所掌する。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。