○庄内町保育所設置条例

平成17年7月1日

条例第104号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び第39条の規定により、庄内町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(保育所の名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町立狩川保育園

庄内町狩川字大釜136番地

(定数)

第3条 保育所の保育定数は、町長がこれを定める。

(職員の定数)

第4条 保育所の職員の定数は、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)にこれを定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町保育所設置条例(昭和31年余目町条例第15号)又は立川町保育所設置条例(昭和43年立川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年12月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正)

2 庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成18年庄内町条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年3月4日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

庄内町保育所設置条例

平成17年7月1日 条例第104号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年7月1日 条例第104号
平成26年12月18日 条例第21号
令和2年3月4日 条例第9号