○庄内町保育所設置条例
平成17年7月1日
条例第104号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び第39条の規定により、庄内町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(保育所の名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町立狩川保育園 | 庄内町狩川字大釜136番地 |
(定数)
第3条 保育所の保育定数は、町長がこれを定める。
(職員の定数)
第4条 保育所の職員の定数は、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)にこれを定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町保育所設置条例(昭和31年余目町条例第15号)又は立川町保育所設置条例(昭和43年立川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正)
2 庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成18年庄内町条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年3月4日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。