○庄内町保育所管理規則
平成17年7月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町保育所(以下「保育所」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育所の任務)
第2条 保育所は、保護者又は扶養義務者が、労働又は疾病等によりその保育を必要とすると認められる乳幼児を保育することを任務とする。
(保育定数)
第3条 保育所の保育定数は、90人とする。
(職員及び職務)
第4条 保育所に園長を置き、保育士その他必要な職員を置くことができる。
2 前項に規定する職の職務は、法令に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 園長 町長の命を受けて園務を処理し、職員を指揮監督する。
(2) 保育士 園長の命を受け、保育その他の園務に従事する。
(保育時間)
第5条 保育所の保育時間は、午前7時から午後7時までの間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
2 保育所の保育を行わない日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは臨時に保育を行い、又は保育を行わない日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(保育の停止)
第6条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町保育所管理規程(昭和30年余目町訓令甲第3号)又は立川町保育所管理規則(昭和57年立川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。