○庄内町保育所処務規程
平成17年7月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 庄内町保育所(以下「保育所」という。)の事務処理については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(園長)
第2条 園長は、町長の命を受けて園務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(事務委任事項)
第3条 園長に対する事務委任事項は、次の各号によるものとする。
(1) 職員の3日以内の県内出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の3日以内の休暇に関すること。
(3) 職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振り並びに勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更に関すること。
(4) 公簿、図書及び備品の管理に関すること。
(5) 敷地及び施設設備の管理に関すること。
(6) 園内の備品の貸出しに関すること。
(7) 施設の使用、利用に関すること。
(8) 配当された予算額のうち1件5万円以下の予算執行に関すること。ただし、食糧費については1件2万円以下とする。
(異例等の事項)
第4条 園長は、前条の規定により委任された事務について重要かつ異例の事項が生じたときは、町長の決定による。
(事務の引継ぎ)
第5条 園長は、転任、休職、退職等を命ぜられた場合には、その担任する事務及び保管物件を速やかに後任者又は上司の指名した職員に引き継がなければならない。
2 前項の場合においては、引継書を作成し、処分未了若しくは未着手の事項又は懸案の事項について、その処理の順序、方法、経過及びこれに対する意見を記載しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引継ぎをすることができる。
3 前2項の規定により引継ぎが終わったときは、前任者は、町長にその旨を報告しなければならない。
(簿冊)
第6条 保育所には別に定めるものを除くほか、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 入園者名簿
(2) 出席簿
(3) 児童健康診断表
(4) 保育台帳
(5) 卒園台帳
(6) 備品台帳
(7) 保育計画表
(8) 給食関係帳簿
(9) 物品購入簿
(10) 物品受払簿
(その他)
第7条 この規程に定めるものを除くほか、保育所の処務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第23号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第15号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第12号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。