○庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例
平成17年7月1日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が町立保育所で実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、保護者の就労形態の多様化や傷病等、また、育児の心理的、肉体的負担の解消に対応する一時的な保育を実施することにより、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、町とする。
(事業内容及び定員)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、入院等により、一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業
(2) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育サービス事業
2 1日当たりの利用児童数は、各施設10人以内とする。
(対象児童及び利用日数)
第5条 事業の対象とする児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所における保育の対象とならない就学前の次の児童とする。
(1) 緊急保育サービス事業の対象となる児童は、保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、原則として月13日を限度として一時的に家庭保育が困難となる児童
(2) 私的理由による保育サービス事業の対象となる児童は、保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するため保育を必要とする児童
(入所手続)
第6条 一時預かりを受けようとする児童の保護者は、入所を希望する日の7日前まで、申請書を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、その可否を決定し、当該児童の保護者に通知するものとする。
(解除)
第7条 一時預かりを受ける児童の保護者は、入所を解除する場合は、あらかじめ町長に申し出なければならない。
(保育料)
第8条 入所児童の保護者は、一時預かりに係る保育料を別表に定める額により負担しなければならない。
2 年齢計算の基準日は、入所の日の属する月の初日とし、保育料は日額とする。
3 入所児童の保護者は、各月分を町長の発行する納入通知書により、その指定した期日までに納付しなければならない。
(保育料の免除)
第9条 町長は、災害その他やむを得ない事由により扶養義務者が保育料を納付する事が困難であると認めるときは、保育料の額を免除することができる。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第4項及び別表の保育料の規定は、平成25年4月1日以後の一時預かりに係る保育料から適用し、同日前の一時預かりに係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第4項の規定は、平成26年4月1日以後の一時預かりに係る保育料から適用し、同日前の一時預かりに係る保育料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
庄内町保育所一時預かり保育料
区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
保育時間が5時間を超える場合 | 日額 2,000円 | 日額 1,000円 |
保育時間が5時間以下の場合 | 日額 1,000円 | 日額 500円 |