○庄内町児童遊園設置及び管理条例
平成17年7月1日
条例第108号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、また情操をゆたかにするために庄内町児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若竹児童遊園 | 庄内町常万字常岡30番地5 |
三人谷地児童遊園 | 庄内町余目字三人谷地176番地 |
みどり児童遊園 | 庄内町余目字梵天塚110番地 |
狩川東部児童遊園 | 庄内町狩川字荒鍋92番地 |
南野児童遊園 | 庄内町南野字北野63番地1外 |
(行為の制限)
第3条 児童遊園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 児童以外の者が競技会、展示会等これに類する催しのため、児童遊園の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第4条 児童遊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) はり紙又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めて置くこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童に危害を与え、又は悪影響を及ぼすおそれのある行為
(管理)
第5条 児童遊園は、常に良好な状態において管理するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町児童遊園設置条例(昭和43年余目町条例第18号)又は立川町児童遊園設置条例(昭和53年立川町条例第15号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第10号)
この条例は、令和2年5月15日から施行する。