○庄内町児童遊園設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第108号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、また情操をゆたかにするために庄内町児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若竹児童遊園

庄内町常万字常岡30番地5

三人谷地児童遊園

庄内町余目字三人谷地176番地

みどり児童遊園

庄内町余目字梵天塚110番地

狩川東部児童遊園

庄内町狩川字荒鍋92番地

南野児童遊園

庄内町南野字北野63番地1外

(行為の制限)

第3条 児童遊園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 児童以外の者が競技会、展示会等これに類する催しのため、児童遊園の全部又は一部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第4条 児童遊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) はり紙又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童に危害を与え、又は悪影響を及ぼすおそれのある行為

(管理)

第5条 児童遊園は、常に良好な状態において管理するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町児童遊園設置条例(昭和43年余目町条例第18号)又は立川町児童遊園設置条例(昭和53年立川町条例第15号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第10号)

この条例は、令和2年5月15日から施行する。

庄内町児童遊園設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第108号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年7月1日 条例第108号
平成19年12月20日 条例第42号
令和2年3月4日 条例第10号