○庄内町ひまわりっ子誕生祝金支給条例

平成17年7月1日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、子どもが心身ともに健やかに生まれ、あたたかい家庭環境のなかで育てられるとともに、子育て支援を充実するため、ひまわりっ子誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(支給の条件)

第2条 町長は、本町の区域内に住所を有する者に子どもが誕生し、かつ、その子ども(以下「出生児」という。)次の各号のいずれかに該当する者に対し、祝金を支給する。

(1) 同一の母から出生した子が現に2人以上健在する場合における第3子以降の出生児であること。

(2) 父又は母の子を現に2人以上養育している世帯において、出生した出生児であること。

2 前項の規定にかかわらず、出生児の兄姉が2人以上本町に住所を有していなければ、祝金は支給しない。

(祝金の額)

第3条 町長は、前条の支給条件に該当する者に対し、第3子以降の出生児1人につき、次に掲げる祝金を支給する。

(1) 出生児が第3子の場合 100,000円

(2) 出生児が第4子の場合 200,000円

(3) 出生児が第5子以降の場合 300,000円

(祝金の支給)

第4条 祝金の支給は、父又は母から出生の届出がなされたときに支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町ひまわりっ子誕生祝金支給条例(平成3年余目町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに誕生した出生児に対する祝金については、なお従前の例による。

庄内町ひまわりっ子誕生祝金支給条例

平成17年7月1日 条例第109号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年7月1日 条例第109号
平成20年3月19日 条例第20号