○庄内町老人ホーム入所判定部会運営要綱

平成17年7月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 庄内町地域ケア会議の庄内町老人ホーム入所判定部会(以下「判定部会」という。)が、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの新規入所措置及び入所継続措置の要否を判定するための運営について定める。

(開催)

第2条 判定部会は、原則として年4回開催する。ただし、判定部会の長が必要と認めたときは、随時開催できるものとする。

(入所判定依頼)

第3条 町長は、判定部会に老人ホーム入所判定依頼書(様式第1号)により判定を依頼するものとする。

(判定)

第4条 判定部会は、町長から判定依頼書に添付された要判定者名簿(様式第2号)及び老人ホーム入所判定審査票(新規分)(様式第3号)により健康状態、日常生活活動の状況、精神の状況、家族及び居住環境の状況と住宅サービスの利用状況等を勘案し、総合的に判断する。

2 継続判定は、老人ホーム入所判定審査票(継続分)(様式第4号)により、再判定は、老人ホーム入所判定審査票(再判定)(様式第5号)により判定する。

(報告)

第5条 判定部会は、老人ホーム入所判定結果報告書(様式第6号)により判定結果を町長に報告する。

(適正化)

第6条 判定部会は、適正かつ迅速な判定を行い、判定保留等がないよう努めるものとする。

(緊急判定)

第7条 町長が老人ホームへの入所措置等の指針(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき緊急入所を要すると判断した場合には、判定部会に判定を依頼し処理できるものとする。この場合は、要判定者名簿及び老人ホーム入所判定審査票(新規分)に緊急措置理由書(様式第7号)を添えて判定を依頼しなければならない。ただし、特別養護老人ホームに係る緊急入所の判定については、局長通知を準用し判定部会に対する判定の依頼を省略できるものとする。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

庄内町老人ホーム入所判定部会運営要綱

平成17年7月1日 訓令第41号

(平成17年7月1日施行)