○庄内町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、理髪店及び美容院に出向くことが困難である在宅の高齢者に対して、理容及び美容のサービスを提供することにより、在宅生活の支援を図る訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は町とし、訪問理容・美容サービスを提供する町内の理容組合及び美容組合に加盟の事業所(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設に入所している者を除く。)で、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理髪店及び美容院に出向くことが困難なものとする。

(利用回数)

第4条 この事業の利用回数は、2箇月に1回を基準とし、一会計年度に6回を限度とする。

(申請等)

第5条 この事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、可否を決定し、訪問理美容サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項により利用決定の通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)に、訪問理美容サービス事業利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を発行するものとする。

(利用の手続)

第6条 利用者は、受託事業者に電話等で連絡し、サービスの提供を受けるものとし、サービスの提供を受けたときは、利用券を受託事業者に提出するものとする。

(受託事業者の責務)

第7条 受託事業者は、利用者と訪問日時等の調整を行い、適切に事業を実施しなければならない。

(備付書類)

第8条 受託事業者は、訪問理美容サービス利用台帳(様式第4号)を備え、サービスを提供した際、利用者から確認印を受けるものとする。

(委託料)

第9条 町長は、この事業に係る委託料として、1,000円に訪問回数を乗じて得た額を受託事業者に支払うものとする。

(利用者負担)

第10条 利用者は、この事業に要する費用のうち理美容料金を負担するものとする。

(委託料の請求)

第11条 受託事業者は、第9条の規定により算出した額について、1箇月ごとに訪問理美容サービス事業委託料請求書(様式第5号)を作成し、利用者から受け取った利用券とともに町長に提出するものとする。

(不正利用の禁止)

第12条 利用者は、利用券を不正に使用したり、他人に譲渡してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第209号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日告示第52号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第23号

(令和4年1月1日施行)