○庄内町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、理髪店及び美容院に出向くことが困難である在宅の高齢者に対して、在宅生活の支援を図るため、その居宅において理容及び美容のサービス(以下「理美容サービス」という。)を提供する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は町とし、町内で理髪店又は美容院を営む者のうち、理美容サービスを提供するもの(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住するおおむね65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第25項に規定する介護保険施設又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第89条に規定する共同生活住居(第6条において「介護老人福祉施設等」という。)に入所している者を除く。)で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により理髪店及び美容院に出向くことが困難なものとする。

(利用回数)

第4条 この事業の利用回数は、2箇月に1回を基準とし、一会計年度に6回を限度とする。

(申請等)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、訪問理美容サービス事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、可否を決定し、訪問理美容サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項により利用決定の通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)に、訪問理美容サービス事業利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を発行するものとする。

(変更の届出)

第6条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、訪問理美容サービス事業利用変更届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡し、又は町外に転出したとき。

(2) 町内で住所を変更するとき。

(3) 理美容サービスを受ける必要がなくなったとき。

(4) 介護老人福祉施設等に入所するとき。

(利用の手続)

第7条 利用者は、受託事業者に電話等で連絡し、理美容サービスの提供を受けるものとし、理美容サービスの提供を受けたときは、利用券を受託事業者に提出するものとする。

(受託事業者の責務)

第8条 受託事業者は、利用者と訪問日時等の調整を行い、適切に事業を実施しなければならない。

(備付書類)

第9条 受託事業者は、訪問理美容サービス利用台帳(様式第5号)備え付けるものとする。

(委託料)

第10条 この事業に係る委託料は、訪問回数に1,000円を乗じて得た額とする。

2 受託事業者は、前項の規定による委託料を月ごとに、その翌月の10日まで訪問理美容サービス事業委託料請求書(様式第6号)に利用者から受け取った利用券を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受託事業者の指定する金融機関の口座に支払うものとする。

(利用者負担)

第11条 利用者は、この事業に要する費用のうち理美容料金を負担するものとする。

(不正利用の禁止)

第12条 利用者は、利用券を不正に使用したり、他人に譲渡してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第209号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日告示第52号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日告示第113号)

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

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庄内町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)