○庄内町介護保険市町村特別給付おむつ支給事業実施要綱
平成17年7月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で寝たきり等の高齢者及び家族の経済的負担の軽減を図るため、庄内町介護保険条例(平成17年庄内町条例第114号)第4条第1項第1号に規定するおむつ購入費の支給をもって行う介護保険市町村特別給付おむつ支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寝たきり 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)ランクB又はCの状態をいう。
(2) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号。次条において「法」という)第5条の2第1項に規定する認知症(要介護認定等の審査判定に用いる主治医意見書又は介護認定審査会資料に記載する認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクがⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当する状態に限る。)をいう。
(3) おむつの支給 在宅で寝たきり又は認知症の高齢者で常時失禁状態にあるものにおむつを支給することであって、おむつ購入費の支給対象となるサービスをいう。
(4) 協力事業者 町長がおむつの支給について協定を締結したおむつの販売を業とする者をいう。
(支給対象者)
第3条 おむつの支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、法第9条第1号に規定する介護保険の本町の被保険者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第7条第3項第1号に規定する要介護者又は同条第4項第1号に規定する要支援者
(2) 町内に住所を有し、現に町内に居住する者(法第8条第25項に規定する介護保険施設(第10条において「介護保険施設」という。)に入所し、又は医療機関に3箇月以上入院している者を除く。)
(3) 寝たきり又は認知症の者であって、常時失禁状態にあるもの
(4) 法第129条に規定する本町の保険料を滞納していない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が介護保険市町村特別給付おむつ支給事業と同様の給付を生活保護法(昭和25年法律第144号)により受ける場合にあっては、おむつに要する経費が同法の給付額を超えるものについて対象とする。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者が、4月から6月までの支給分にあっては前年度(7月から翌年の3月までの支給分にあっては当該年度。)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。第8条において同じ。)を課されていない場合 1箇月当たり8,000円
(2) 前号に該当しない場合 1箇月当たり4,000円
(利用方法)
第9条 おむつ支給券の交付を受けた者は、おむつ支給券に記載された支給月に、協力事業者に当該おむつ支給券を提出し、受給者が必要とするおむつの支給を受けるものとする。
(届出義務)
第10条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときには、介護保険市町村特別給付おむつ支給事業利用変更届出書(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 死亡し、又は町外に転出したとき。
(2) 町内で住所を変更するとき。
(3) おむつの支給を受ける必要がなくなったとき。
(4) 医療機関に3箇月以上入院するとき。
(5) 介護保険施設に入所するとき。
2 町長は、支給決定の内容に基づき、受給者が協力事業者から支給を受けた前項に規定するおむつの支給に要した費用をおむつ購入費として当該協力事業者に支払うものとする。
3 町長は、前項の規定による支払を行ったときは、受給者に対しおむつ購入費が支給されたものとみなす。
(不正利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者がある場合は、支給の決定を取り消し、既におむつ支給券が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日告示第26号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第75号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月から5月までの間における支給期間の特例)
2 平成30年4月から5月までの間におむつの支給の決定をした場合における第5条の規定の適用については、同条中「決定した日の属する日の翌月から」とあるのは「決定した日の属する月から」とする。
附則(令和3年3月16日告示第34号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日告示第41号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。