○庄内町介護保険市町村特別給付おむつ支給事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で寝たきり等の高齢者及び家族の経済的負担の軽減を図るため、庄内町介護保険条例(平成17年庄内町条例第114号)第4条第1項第1号に規定するおむつ購入費の支給をもって行う介護保険市町村特別給付おむつ支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寝たきり 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)ランクB又はCの状態をいう。

(2) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号。次条において「法」という)第5条の2第1項に規定する認知症(要介護認定等の審査判定に用いる主治医意見書又は介護認定審査会資料に記載する認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクがⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当する状態に限る。)をいう。

(3) おむつの支給 在宅で寝たきり又は認知症の高齢者で常時失禁状態にあるものにおむつを支給することであって、おむつ購入費の支給対象となるサービスをいう。

(4) 協力事業者 町長がおむつの支給について協定を締結したおむつの販売を業とする者をいう。

(支給対象者)

第3条 おむつの支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、法第9条第1号に規定する介護保険の本町の被保険者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第7条第3項第1号に規定する要介護者又は同条第4項第1号に規定する要支援者

(2) 町内に住所を有し、現に町内に居住する者(法第8条第25項に規定する介護保険施設(第10条において「介護保険施設」という。)に入所し、又は医療機関に3箇月以上入院している者を除く。)

(3) 寝たきり又は認知症の者であって、常時失禁状態にあるもの

(4) 法第129条に規定する本町の保険料を滞納していない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が介護保険市町村特別給付おむつ支給事業と同様の給付を生活保護法(昭和25年法律第144号)により受ける場合にあっては、おむつに要する経費が同法の給付額を超えるものについて対象とする。

(おむつ支給の内容)

第4条 おむつの支給は、現物支給とし、1箇月を単位として次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定める額(第8条において「支給限度額」という。)に相当する枚数以内のおむつを支給する支給券(様式第1号。以下「おむつ支給券」という。)を交付することにより行うものとする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者が、4月から6月までの支給分にあっては前年度(7月から翌年の3月までの支給分にあっては当該年度。)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。第8条において同じ。)を課されていない場合 1箇月当たり8,000円

(2) 前号に該当しない場合 1箇月当たり4,000円

(支給期間)

第5条 おむつを支給する期間は、第7条の規定によりおむつの支給を決定した日の属する月からその日の属する年度の3月(第3条に規定する支給対象者の要件を欠くに至った場合は、当該要件を欠くに至った日の属する月)までとする。

(支給申請)

第6条 おむつの支給を受けようとする者(次条及び第8条において「申請者」という。)は、介護保険市町村特別給付おむつ支給事業申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、介護保険市町村特別給付おむつ支給事業支給(却下)決定通知書(様式第3号)に支給することと決定したときはおむつ支給券を添えて、申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更)

第8条 町長は、前条の規定により支給を決定した支給対象者(以下「受給者」という。)第4条に規定する基準を前年度分の市町村民税に基づき適用した場合は、7月を基準月として、当該年度分の支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者の市町村民税に基づき、同条の規定により支給限度額を見直すものとする。

2 町長は、前項の規定により支給限度額の変更を決定したときは、介護保険市町村特別給付おむつ支給事業変更決定通知書(様式第4号)に変更後の支給限度額を記載したおむつ支給券を添えて、申請者に通知するものとする。

(利用方法)

第9条 おむつ支給券の交付を受けた者は、おむつ支給券に記載された支給月に、協力事業者に当該おむつ支給券を提出し、受給者が必要とするおむつの支給を受けるものとする。

(届出義務)

第10条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときには、介護保険市町村特別給付おむつ支給事業利用変更届出書(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡し、又は町外に転出したとき。

(2) 町内で住所を変更するとき。

(3) おむつの支給を受ける必要がなくなったとき。

(4) 医療機関に3箇月以上入院するとき。

(5) 介護保険施設に入所するとき。

(おむつ購入費の支給)

第11条 協力事業者は、受給者におむつを支給した場合は、毎月10日までに、介護保険市町村特別給付おむつ支給事業給付費請求書(様式第6号)に前月分までの第9条の規定により受け取ったおむつ支給券を添えて、おむつ支給に要した費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、支給決定の内容に基づき、受給者が協力事業者から支給を受けた前項に規定するおむつの支給に要した費用をおむつ購入費として当該協力事業者に支払うものとする。

3 町長は、前項の規定による支払を行ったときは、受給者に対しおむつ購入費が支給されたものとみなす。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者がある場合は、支給の決定を取り消し、既におむつ支給券が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第26号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第75号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月から5月までの間における支給期間の特例)

2 平成30年4月から5月までの間におむつの支給の決定をした場合における第5条の規定の適用については、同条中「決定した日の属する日の翌月から」とあるのは「決定した日の属する月から」とする。

(令和3年3月16日告示第34号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日告示第41号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町介護保険市町村特別給付おむつ支給事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)