○庄内町ラパック購入補助事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この事業は、疾病等によりラパック(排せつ袋)を使用している者に対し、生活必需品であるラパック購入に補助することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有し、ラパックを使用している者

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者

2 前項第2号に規定する市町村民税非課税世帯とは、本人及びその属する世帯全員の所得について、補助決定の日の属する年度(決定の日が4月1日から6月30日の間の場合にあっては、決定の日の属する年度の前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割及び所得割の額がない場合をいう。

(補助期間)

第3条 ラパック補助の期間は、ラパック補助申請書(別記様式)により、町長が補助を決定した日の属する月の翌月から、前条の補助要件を欠くに至った日の属する月までとする。

(補助の方法)

第4条 ラパック補助の方法は、購入代金として月額8,000円の2分の1を補助金として3箇月ごとに支給する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前のラパック購入補助事業実施要綱(昭和54年余目町訓令甲第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日告示第29号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

画像

庄内町ラパック購入補助事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年7月1日 告示第27号
平成19年3月22日 告示第29号
令和3年12月1日 告示第259号