○庄内町家族介護慰労金支給要綱
平成17年7月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家族の身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、要介護者の在宅生活の維持及び向上を図るため、要介護者を在宅で介護している家族に家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「要介護者」とは、町内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号。第3条において「法」という。)第7条第3項各号に規定する要介護者であって、同条第1項の要介護状態の区分が要介護3以上のもの(要介護2の要介護者で認定調査時の主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上のもの(第4条において「要介護2等」という。)を含む。)又はこれに相当すると町長が認める者をいう。
(1) 次のいずれかに該当する要介護者を在宅で介護した期間(以下この条及び第5条において「支給対象期間」という。)が、1年以上であること。この場合において、支給対象期間内に要介護者が医療機関に入院した期間が通算90日以上ある場合は、当該入院期間を除いた支給対象期間の合計が1年以上であることとする。
イ 支給起算日から継続して法第8条各項に規定するサービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。以下この条及び第5条において「介護保険サービス」という。)の利用日数の合計が10日以内であること。
ロ 支給起算日から継続して福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修のみを利用していること。
(2) 要介護者及び介護者と同一世帯に属する者が、法第129条に規定する保険料を滞納していないこと。
(3) 介護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。
(1) 慰労金を初めて受ける場合 要介護者と認定された日
(2) この要綱に基づく慰労金を既に受けている場合 前回支給を受けた支給対象期間の末日の翌日
(3) 前2号に規定する起算日以後に要介護者が介護保険サービスを11日以上利用した場合 そのサービスを利用しなくなった日
(1) 要介護4若しくは要介護5又はこれに相当すると町長が認める要介護者 年額24万円
(2) 要介護2等若しくは要介護3又はこれに相当すると町長が認める要介護者 年額10万円
(調査等)
第7条 町長は、慰労金の支給に関し必要があると認めるときは、介護者に対し、支給要件に関する書類の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(不当利益の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者がある場合は、第6条の規定による支給の決定を取り消し、既に慰労金が支給されたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第54号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の庄内町家族介護慰労金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後からの介護期間に係る慰労金の支給について適用し、同日前までの介護期間に係る慰労金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の庄内町家族介護慰労金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支給対象期間が支給起算日から継続して1年を経過した介護者について適用し、同日前までにこの要綱による改正前の庄内町家族介護慰労金支給要綱に定める介護期間が支給起算日から通算して90日を経過した介護者については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第109号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。