○庄内町心身障害児手当支給条例
平成17年7月1日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、庄内町に在住する心身障害児に手当を支給し、その療育と健全な発育を助長し児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 この条例において「心身障害児」とは、満3歳以上満20歳未満の者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けたもの及び児童相談所の判定により知的障害児として登録された児童をいう。
(手当の支給)
第3条 前条に該当する身体障害児にあっては身体の障害程度が3級以上のもの、知的障害児にあっては常時保護者の介護を要するもので、共に町長が適当と認めた児童については、心身障害児手当(以下「手当」という。)を支給する。
第4条 手当は、現にその児童を養育している保護者に支給する。
(手当の額)
第5条 手当は、月額5,000円とする。ただし、現に他の法律により手当を受けている者は、月額2,500円とする。
(返還)
第6条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、町長は、当該手当をその者から返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。