○庄内町知的障害者コミュニティハウス援助事業費補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者の自立と社会参加を支援するため、山形県知的障害者コミュニティハウス援助事業実施要綱(平成9年障第302号)に定めるコミュニティハウス(以下「コミュニティハウス」という。)の運営に要する経費について、当該事業を実施するものに対し、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び対象経費)
第2条 コミュニティハウスを運営するものに対し、補助金を交付する。
2 補助金交付の対象となる経費は、事業実施に必要な人件費及び事務費(旅費、需用費及び役務費に限る。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じた額と事業の実施に要した対象経費の実支出額とを比較していずれか低い額とする。
(1) 1寮4人入居施設 6万4,950円×入居人数(庄内町出身者に限る。以下同じ。)×12月
(2) 1寮5人入居施設 5万1,960円×入居人数×12月
(3) 1寮6人入居施設 4万3,300円×入居人数×12月
(4) 1寮7人入居施設 3万7,110円×入居人数×12月
(補助金交付申請書)
第4条 この補助金の交付を受けようとするものは、知的障害者コミュニティハウス援助事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 この補助金の交付を受けたものは、事業完了後に知的障害者コミュニティハウス援助事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書(様式第5号)
(2) 収支決算(見込)書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の立川町知的障害者コミュニティハウス援助事業費補助金交付要綱(平成13年立川町告示第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。