○庄内町医療機関通院交通費助成事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人工透析療法を受けている者の経済的負担の軽減を図るため、医療機関への通院に要する交通費を助成する医療機関通院交通費助成事業(次条において「助成事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成事業の対象となる者(第4条において「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費その他法令による通院交通費の給付を受けていないもので、人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関(自家用自動車を含む。)を利用して通院し、かつ、本人及び同一世帯生計中心者の前年分の所得税(控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成24年6月25日付け障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づいて算定された所得税をいう。)が非課税のものとする。

2 前項の場合において、1月から3月までの間は、前々年の所得税の課税状況によるものとする。

(助成額)

第3条 1箇月当たりの助成額は、1箇月の通院に要した費用の実支出額(鉄道、定期路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃額又は自家用自動車による場合は1キロメートル当たり15円で計算した額)又は次に定める基準月額のいずれか低い額とする。

医療機関通院者

通院距離(往復)

基準月額

15キロメートル未満

1,500円

15キロメートル以上30キロメートル未満

2,000円

30キロメートル以上

3,000円

(申請)

第4条 助成を受けようとする助成対象者は、医療機関通院交通費助成申請書(様式第1号)に1箇月当たりの通院回数を証明する書類を添えて次表により町長に提出しなければならない。

 

助成対象期間

申請月

前期

4月~9月

10月

後期

10月~3月

4月

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、医療機関通院交通費助成決定(却下)通知書(様式第2号)を申請した者に送付する。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、助成を受けた者に対し必要な調査をすることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町医療福祉施設通院等交通費助成事業実施要綱(平成11年余目町訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第143号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第38号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日告示第114号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町医療機関通院交通費助成事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年7月1日 告示第38号
平成18年4月1日 告示第129号
平成20年3月19日 告示第28号
平成24年3月30日 告示第143号
平成28年3月25日 告示第38号
令和3年12月1日 告示第259号
令和5年3月31日 告示第114号