○庄内町国民健康保険条例

平成17年7月1日

条例第113号

目次

第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(次条において「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)に基づく扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注9の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち、当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2,000円を加算するものとする。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

(他の社会保険との調整)

第8条 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金又は葬祭費は、同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は令による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により出産育児一時金又は埋葬料の支給(これに類する支給を含む。)を受けることができる場合には、その価額の限度において支給しない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 町は、国保法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために、次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第11条 被保険者でない者に第9条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第13条 町は、世帯主が国保法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国保法第113条の規定により、文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第15条 町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の余目町国民健康保険条例(昭和43年余目町条例第5号)又は立川町国民健康保険条例(昭和29年立川町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額とする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により町が支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附則(平成18年5月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町国民健康保険条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成18年9月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月19日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年12月18日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成21年3月19日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月17日条例第32号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に死亡した者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成26年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成27年9月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

附則(令和3年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月8日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月4日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

庄内町国民健康保険条例

平成17年7月1日 条例第113号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 保険・年金
沿革情報
◆ 平成17年7月1日 条例第113号
◇ 平成18年5月2日 条例第27号
◇ 平成18年9月25日 条例第37号
◇ 平成20年3月19日 条例第21号
◇ 平成20年6月19日 条例第38号
◇ 平成20年12月18日 条例第51号
◇ 平成21年3月19日 条例第12号
◇ 平成21年9月17日 条例第32号
◇ 平成22年3月19日 条例第7号
◇ 平成23年3月31日 条例第12号
◇ 平成26年12月18日 条例第22号
◇ 平成27年9月17日 条例第37号
◇ 令和2年3月4日 条例第12号
◇ 令和2年6月10日 条例第26号
◇ 令和3年3月16日 条例第13号
◇ 令和3年12月8日 条例第37号
◇ 令和5年3月20日 条例第13号
◇ 令和6年9月4日 条例第35号