○庄内町国民健康保険高額療養費貸付規程
平成17年7月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この規程は、本町国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して行う療養に要する資金の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の100分の95とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
(貸付期間等)
第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金にかかる高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額については、町長の指定する日までとする。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、第6条の規定による委任状に基づき高額療養費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するとともに、借用証書を返還し、及び領収書を交付するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第10条 町長は、借受人が償還すべき期限まで償還すべき額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払日までの日数に応じ算出した額を延滞金として徴収する。
2 前項の延滞金の算出方法は、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)に規定する延滞金の算出方法を準用する。
(高額療養費貸付台帳)
第11条 町長は、高額療養費貸付台帳(様式第6号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附則
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の余目町国民健康保険高額療養費貸付規程(平成元年余目町訓令甲第5号)又は、立川町国民健康保険高額療養費貸付規程(平成3年立川町規程第2号)の規定によりなされた貸付、その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月25日告示第210号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第153号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。