○庄内町国民健康保険出産育児一時金貸付規程
平成17年7月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす庄内町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の100分の80とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
(借用証書)
第6条 申請者は、出産育児一時金貸付決定通知書の交付を受けたときは、町長に借用証書(様式第4号)を提出するものとする。
(貸付けの方法)
第7条 貸付金の貸付方法は、口座振込又は窓口での現金払いとする。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から4週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第9条 申請者は、第5条の規定による申請と同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申請を行う。
2 当該相殺契約の申請に対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第11条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払日までの日数に応じ算出した金額を延滞金として徴収する。
2 前項の延滞金の算出方法は、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)に規定する延滞金の算出方法を準用する。
(出産育児一時金貸付台帳)
第12条 町長は、出産育児一時金貸付台帳(様式第5号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附則
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の立川町国民健康保険出産育児一時金貸付規程(平成13年立川町告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月25日告示第211号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第153号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。