○庄内町国民健康保険出産育児一時金受領委任払規程
平成17年7月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この規程は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項及び庄内町国民健康保険条例(平成17年庄内町条例第113号)第6条に規定する出産育児一時金の受領委任払いの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において出産育児一時金受領委任払いとは、庄内町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の受領の権利を法第36条第3項に規定する保険医療機関(以下「医療機関等」という。)に委任し、当該被保険者が出産に要した費用について出産育児一時金の額の範囲において、町が医療機関等に直接支払うことをいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金受領委任払いの対象者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する被保険者の属する世帯の世帯主であって出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるものとする。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、対象者としないことができる。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上で出産に要した費用について医療機関等から請求を受けていること。
(1) 前条第1号に掲げる事由に係る被保険者の属する世帯の世帯主 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 前条第2号に掲げる事由に係る被保険者の属する世帯の世帯主 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び出産に要した費用についての医療機関等からの請求書
(支払)
第7条 町長は、出産育児一時金の支給を決定したときは、医療機関等に通知するとともに出産育児一時金を支払うものとする。ただし、医療機関等からの出産に要した費用の請求額が出産育児一時金の額に満たなかった場合は、当該請求額に相当する額を医療機関等に支払い、残額は支給を決定された世帯主に支払うものとする。
(1) 出産日前に庄内町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 出産育児一時金受領委任払いに同意した医療機関等以外で出産したとき。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の余目町国民健康保険出産育児一時金受領委任払規程(平成15年余目町訓令第59号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日告示第209号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日告示第184号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第212号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第153号)
この規程は、公布の日から施行する。