○庄内町介護保険条例
平成17年7月1日
条例第114号
目次
第1章 本町が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 市町村特別給付(第4条)
第4章 保健福祉事業(第5条)
第5章 保険料(第6条―第14条)
第6章 罰則(第15条―第19条)
附則
第1章 本町が行う介護保険
(本町が行う介護保険)
第1条 本町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 庄内町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、18人とする。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 市町村特別給付
(市町村特別給付)
第4条 本町は、次に掲げる種類の市町村特別給付(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第18条第3号に規定する市町村特別給付をいう。)を行う。
(1) おむつ購入費の支給
(2) 外出支援サービス費の支給
2 前項に規定する市町村特別給付費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第4章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第5条 介護者等に対する介護方法の指導その他の介護者等の支援のために行う事業、被保険者が要介護状態となることを予防するために行う事業その他保健福祉事業(法第115条の49に規定する保健福祉事業をいう。)に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第5章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 36,036円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 54,252円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,648円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 71,280円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 79,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 95,040円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 102,960円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 118,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 134,640円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 150,480円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 166,320円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 182,160円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 190,080円
(普通徴収に係る納期)
第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
(1) 第1期 7月16日から同月31日まで
(2) 第2期 8月16日から同月31日まで
(3) 第3期 9月16日から同月30日まで
(4) 第4期 10月16日から同月31日まで
(5) 第5期 11月16日から同月30日まで
(6) 第6期 12月16日から同月27日まで
(7) 第7期 翌年1月16日から同月31日まで
(8) 第8期 翌年2月16日から同月末日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第9条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第10条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の延滞金額の算定方法は、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)に規定する延滞金の算定方法を準用する。
(保険料の徴収猶予)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第6章 罰則
(罰則)
第15条 本町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第16条 本町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
第17条 本町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第18条 本町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第19条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町介護保険条例(平成12年余目町条例第26号)又は立川町介護保険条例(平成12年立川町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、この条例による改正前の庄内町介護保険条例の規定に基づき課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 33,976円
(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 42,728円
(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 42,728円
(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 38,610円
(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 46,846円
(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 46,846円
(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 55,598円
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 42,728円
(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 46,846円
(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 46,846円
(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 51,480円
(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 55,598円
(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 55,598円
(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 59,716円
5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 42,728円
(2) 条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第2号に該当するもの 46,846円
(3) 条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第3号に該当するもの 46,846円
(4) 条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第1号に該当するもの 51,480円
(5) 条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第2号に該当するもの 55,598円
(6) 条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第3号に該当するもの 55,598円
(7) 条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第5条第4号に該当するもの 59,716円
附則(平成20年3月19日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄内町介護保険条例(以下「新条例」)という。)第5条の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、46,538円とする。
4 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、新条例第5条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第5条第1号に掲げる者 25,500円
(2) 新条例第5条第2号に掲げる者 25,500円
(3) 新条例第5条第3号に掲げる者 38,250円
(4) 新条例第5条第4号に掲げる者 51,000円
(5) 新条例第5条第5号に掲げる者 58,650円
(6) 新条例第5条第6号に掲げる者 63,750円
(7) 新条例第5条第7号に掲げる者 76,500円
(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 45,900円
附則(平成24年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄内町介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、42,510円とする。
4 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、62,130円とする。
附則(平成27年3月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第18号で平成27年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄内町介護保険条例第5条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄内町介護保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同日前までに提出した申請書については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月19日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄内町介護保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月10日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄内町介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月3日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。