○庄内町介護サービス費等受領委任実施要綱

平成17年7月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、町が行う次に掲げる介護サービス費等(以下「介護サービス費等」という。)の支給に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の利用者負担に係る経済的負担を軽減するために、要介護被保険者等がサービス事業者(以下「事業者」という。)に対して行う利用者負担額の支払に代えて、当該要介護被保険者等に支給されるべき介護サービス費等の受領を事業者へ委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費

(2) 居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「居宅介護福祉用具購入費」とは、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。

(2) 「介護予防福祉用具購入費」とは、法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(3) 「居宅介護住宅改修費」とは、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費をいう。

(4) 「介護予防住宅改修費」とは、法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(5) 「事業者」とは、法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び法第45条第1項に規定する住宅改修を施工する事業者をいう。

(対象者)

第3条 受領委任の対象者は、町が行う介護保険の要介護被保険者等とする。ただし、法第66条の規定により支払方法が変更されている要介護被保険者等は、この対象としない。

(手続)

第4条 要介護被保険者等からの受領委任を受けようとする事業者は、その実施についてあらかじめ町と確認書(様式第1号)を取り交わすものとする。

2 要介護被保険者等は、受領委任により利用者負担額の支払に代えようとするときは、庄内町介護保険条例施行規則(平成17年庄内町規則第72号)第20条第1項又は第21条第1項に定める支給申請書に代えて、受領委任払い用介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第2号)又は受領委任払い用介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第3号)により、事業者に申し出なければならない。

3 要介護被保険者等から受領委任の申出を受けた事業者が、その申出に同意したときは、前項の支給申請書に必要事項を記入し、これを要介護被保険者等に交付するものとする。

4 前項の支給申請書を受理した要介護被保険者等は、これにサービスに関する証拠書類その他必要な書類を添付して町長に提出するものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、前条第4項の規定による申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、この内容を要介護被保険者等及び事業者に通知するとともに、支給を決定した場合には、介護サービス費等を申請書で指定する事業者の預金口座に振り込むものとする。

(支給の制限)

第6条 町長は、要介護被保険者等が交通事故その他の第三者の行為により法による保険給付を受けたとき、その他、町長が介護サービス費等の支払が適当でないと認めたときには、これを支給しないことができる。

(不正受給)

第7条 町長は、受領委任の方法によって、不正に介護サービス費等を受給したことを確認したときは、その費用の全部又は一部を事業者から返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第222号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

(令和3年10月1日告示第231号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町介護サービス費等受領委任実施要綱

平成17年7月1日 告示第48号

(令和3年10月1日施行)