○庄内町保健医療福祉推進委員会条例
平成17年7月1日
条例第115号
(設置)
第1条 町の実情に応じた保健医療福祉対策を推進するため、庄内町保健医療福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、保健、医療、介護及び福祉に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 医師会、歯科医師会等医療関係団体の代表者 2人以内
(2) 保健所、福祉事務所等関係行政機関の代表者 2人以内
(3) 地域福祉関係団体の代表者 5人以内
(4) 健康増進関係団体の代表者 2人以内
(5) 障害者関係団体の代表者 2人以内
(6) 識見を有する者 2人以内
(7) 公募により選任された者 2人以内
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び委員であった者は、正当な理由がなく職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の後最初に選任される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(令和4年3月11日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。