○庄内町保健医療福祉推進委員会条例

平成17年7月1日

条例第115号

(設置)

第1条 町の実情に応じた保健医療福祉対策を推進するため、庄内町保健医療福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、保健、医療、介護及び福祉に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 医師会、歯科医師会等医療関係団体の代表者 2人以内

(2) 保健所、福祉事務所等関係行政機関の代表者 2人以内

(3) 地域福祉関係団体の代表者 5人以内

(4) 健康増進関係団体の代表者 2人以内

(5) 障害者関係団体の代表者 2人以内

(6) 識見を有する者 2人以内

(7) 公募により選任された者 2人以内

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び委員であった者は、正当な理由がなく職務上知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の後最初に選任される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(令和4年3月11日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町保健医療福祉推進委員会条例

平成17年7月1日 条例第115号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成17年7月1日 条例第115号
令和4年3月11日 条例第17号