○庄内町保健センター設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第116号

(設置)

第1条 この条例は、町民の健康を保持し疾病の予防を図り、更に健康づくりを推進するため、庄内町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町保健センター

庄内町余目字三人谷地61番地1

(利用の許可)

第3条 保健センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の取消し等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を取り消し、又は変更を求めることができる。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、適当でないと認めたとき。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町保健センター設置及び管理条例(昭和56年余目町条例第27号)又は立川町保健センター設置条例(昭和59年立川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月4日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正)

2 庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成18年庄内町条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

庄内町保健センター設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第116号

(令和2年4月1日施行)