○庄内町健康診査費用徴収規則

平成17年7月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により町が実施する健康診査及び町が独自に実施する健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の種類、受診者の範囲及び健康診査費用の額)

第2条 健康診査の種類、健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)の範囲及び受診者から徴収する費用(以下「健康診査費用」という。)の額は、別表のとおりとする。

(徴収の方法)

第3条 前条に規定する健康診査費用は、受診者が健康診査を受診する際に徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、健康診査を受診した後に徴収することができる。

(健康診査費用の免除)

第4条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、別表に規定する健康診査費用の額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める者

2 前項の規定により健康診査費用の免除を受けようとする者は、健康診査費用免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(健康診査費用の還付)

第5条 既に納付された健康診査費用は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町健康診査費用徴収規則(平成元年余目町規則第13号)又は立川町健康診断手数料徴収条例(昭和62年立川町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(健康診査の額の特例)

3 平成21年度庄内町女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成21年庄内町告示第137号)に基づく子宮がん検診又は乳がん検診の健康診査の額については、別表の規定にかかわらず無料とする。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年2月22日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第2条、第4条関係)

健康診査の種類

受診者の範囲

健康診査費用の額

庄内町国民健康保険被保険者

庄内町国民健康保険被保険者以外のもの

特定健康診査

40歳以上

無料

自己負担額

若年者健康診査

20歳~39歳

無料

1,200円

胃がん検診(エックス線検査)

40歳以上

無料

無料

胃がん検診(内視鏡検査)

40歳以上

2,500円

2,500円

子宮頸がん検診

20歳以上(偶数年齢)

無料

無料

20歳以上(奇数年齢)

2,000円

2,000円

肺がん検診

40歳以上

無料

無料

乳がん検診

40歳以上

無料

無料

大腸がん検診

40歳以上

無料

無料

前立腺がん検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳に達する者

無料

無料

人間ドック

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳に達する者

無料

3,000円に特定健康診査の自己負担額を加算した額

41歳以上で上記以外の者

3,000円に胃がん検診(内視鏡検査に限る。)を受診した場合は2,500円、子宮頸がん検診(20歳以上(奇数年齢)に限る。)を受診した場合は2,000円をそれぞれ加算した額

上記の人間ドックの額に胃がん検診(内視鏡検査に限る。)を受診した場合は2,500円、子宮頸がん検診(20歳以上(奇数年齢)に限る。)を受診した場合は2,000円をそれぞれ加算した額

肝炎ウイルス検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳に達する者

無料

無料

41歳以上で上記以外の者

500円

500円

歯周疾患検診

40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者

1,300円

1,300円

備考

1 この表における受診者の範囲に係る年齢は、健康診査を受診する年度の末日における受診者の満年齢とする。

2 この表において「自己負担額」とは、特定健康診査における受診者の属する医療保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合等をいう。)が設定する自己負担額をいう。

画像

庄内町健康診査費用徴収規則

平成17年7月1日 規則第74号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成17年7月1日 規則第74号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第14号
平成20年2月22日 規則第1号
平成21年6月30日 規則第18号
平成22年3月19日 規則第16号
平成24年3月22日 規則第11号
平成30年4月1日 規則第19号
令和2年2月28日 規則第8号
令和3年3月16日 規則第5号
令和3年12月16日 規則第33号